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くらし環境課からのお知らせ

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静岡県小山町

野焼き(屋外焼却)は原則禁止されています!

■野焼きとは?
適法な焼却施設以外でごみを燃やすことを「野焼き」といいます。
廃棄物処理法第16条の2で原則禁止されており、個別のごみの焼却行為のほとんどが野焼きに該当します(ドラム缶、ブロック囲い、地面での直接焼却など)。

■なぜ禁止なの?
野焼きは火災の原因や、煙や悪臭によって大気汚染の原因(ダイオキシンの発生)にもなります。また野焼きが原因でご近所トラブルに発展するケースがあります。

■例外ケースはあるの?
宗教上や地区別行事、農業・林業、公共団体などの生業でのやむを得ない焼却と考えられるもの。
例)どんど焼き(さいと焼き)、稲わら、もみ殻、田の畦、落ち葉焚き、キャンプファイヤー、公共団体等が施設管理や災害の予防・復旧などで行う焼却など

◆適切なごみの処理方法は?
・ごみは燃やさず、決められた収集日に分別して出してください。
・木の枝は50cm以内に切り、束ね、落ち葉は指定袋に入れて出してください。
詳しくは、家庭ごみガイドブックなどをご覧ください。

問合せ:くらし環境課
【電話】76-6130

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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