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自治体の皆さまへ

ごみの野焼きは禁止されています

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静岡県御前崎市

ごみの野焼き(焼却行為)は煙や悪臭などにより周囲へ迷惑をかけるだけでなく、人体の健康へ深刻な影響をもたらす化学物質、ダイオキシン類を発生させる原因にもなっていることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

◆ダイオキシンとは
炭素、水素、酸素、塩素という身の回りのどこにでもある元素からできる物質。非常に毒性が強く、環境汚染や、人体の遺伝子への影響、発ガン性も指摘されます。
さまざまなものを燃やすごみ焼却では、ダイオキシンを発⽣させる可能性があります。

◆法律に違反して野焼きをした場合…
▽罰則規定
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金法人の場合、3億円以下の罰金

◆例外となる焼却行為
焼却行為は例外となる場合もあります。安全管理のため、必ず事前に環境課への連絡と消防署への届出書提出が必要です。ただし、周囲の住民に迷惑がかかる場合は、焼却途中でも中止していただきます。

※やむを得ずこれらの焼却をする場合であっても、焼却の規模、時間帯、⾵向きなどを考慮し、煙や臭いが周囲の迷惑にならないよう、注意しなければなりません。

・野焼き
・ドラム缶
・一斗缶
▽詳細はホームページをご確認ください。
※二次元コード、詳しくは広報紙をご覧下さい。

問合せ:
・環境課
【電話】0537-85-1162
・消防署
【電話】0537-85-2119

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