固定資産税・都市計画税は資産の価格をもとに課税されています。資産の価格変動に対応し適正な価格に見直すために3年ごとに評価替えを行っており、令和6年度はこの見直しの年となります。
ここでは、固定資産税・都市計画税のしくみについてお知らせします。
■固定資産税・都市計画税の概要
・どんな人が納める税金ですか?
固定資産税は、1月1日時点で、市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する人、都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を所有する人が納めます。
・固定資産税の税額計算の仕組みを教えてください
1.固定資産を評価して価格を決定しその評価額を基に課税標準額を算定します
2.税額=課税標準額※×税率(固定資産税率1.4%、都市計画税率0.2%)
※課税標準額とは、税額を決定するための基礎となる価格で、原則、評価額と同額です。ただし、宅地や宅地比準の土地では、税負担を軽減するための特例措置や調整措置を適用し、課税標準額を決定します。
・固定資産を所有していますが今年の納税通知書が届きません…
令和6年度の納税通知書は、4月10日頃発送予定です。1週間以上経っても届かない場合は連絡してください。ただし、所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が免税点※未満の場合、固定資産税は課税されないため納税通知書は交付しません。
※免税点…土地(30万円)、家屋(20万円)、償却資産(150万円)
■家屋の評価方法
国が示す固定資産評価基準により、再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。
●新増築家屋の評価
(1)屋根、外壁、各部屋の内装などに使われている資材や設備の状況を調査。
(2)資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用し再建築費評点数※を算出。
※評価の対象となった家屋と同一のものを,現時点で,その場所に新築した場合に必要とされる建築費を点数に置き換えたもの
(3)(2)に評点一点当たりの価格を乗じて評価額を算出。
●新増築以外の家屋(在来家屋)の評価
(1)3年ごとの評価替えの年度に在来家屋の再建築価格を見直し。
(2)直近3年間の建築物価の動向などを考慮し定められた補正率(令和6年は木造1.11、非木造1.07)を適用して新たに再建築費評点数を算出し、更に経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて算出。
(3)見直し後の価格と見直し前の価格を比較して、いずれか低い価格に決定。
●家屋の評価方法 Q and A
・4年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのですがなぜですか?
新築の住宅に対しては、一定の要件に当てはまる場合に、新築住宅に対する税の特例措置が3年・5年・7年のいずれかの期間適用されます。
令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築した住宅は、延床面積の120平方メートルまでに相当する税額が2分の1に減額されていましたが、特例措置の適用期間が終了したことによるものです。
・築40年の非木造マンションは年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか?
在来分の家屋の評価額は、評価替え時点における評価額を再算定して求めます。その際に工事原価の上昇分が経年などによる価格減少分を上回ると、前年の評価額に据え置かれます。耐用年数の長い非木造家屋や、耐用年数を超えている建物は、価格の減少分が小さくなるため、評価額が下がらない場合があります。
■土地の評価方法
国が示す固定資産評価基準によって、(注)地目別に定められた評価方法により評価します。
●課税標準額算定のための特例など
(1)住宅用地に対する課税標準の特例
評価額に以下の住宅用地特例率を乗じた額が課税標準額となります。
小規模住宅用地(住宅用地のうち一戸につき200平方メートルまでの部分)…6分の1(都市計画税/3分の1)
一般住宅用地(住宅用地のうち小規模住宅用地を除く部分)…3分の1(都市計画税/3分の2)
・敷地面積300平方メートルの一戸建て住宅の場合
200平方メートル分が小規模住宅用地
100平方メートル分が一般住宅用地
※住宅を取り壊した場合、特例は適用されません。
(2)市街化区域農地の特例
一般農地とは異なり、評価額に特例率※を乗じた額が課税標準額となります。
※特例率…固定資産税:3分の1
(都市計画税:3分の2)
(3)宅地などの税負担調整措置
地価が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう負担調整措置が講じられています。
(注)地目には、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地などがあり、その年の1月1日の現況地目により評価します。
■市ホームページ
詳しくはこちら
問い合わせ:
課税課土地スタッフ【電話】82-4130
家屋スタッフ【電話】82-4139
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