緑豊かな森林を守り、適切な整備を行うため、令和6年度から「森林環境税」の課税が始まります。
一方、令和元年度から、国から市に対して「森林環境譲与税」が譲与されています。
ここでは、その全体像と、森林環境譲与税を活用した事業の一部を紹介します。
【1】森林環境(譲与)税の仕組み
【2】森林環境税の概要
◇納税義務者
その年の1月1日現在で国内に住所がある人
◇税額
年額1,000円
個人住民税均等割と併せて賦課徴収されます。
◇課税されない人
(1)障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている人(※1)
(2)未成年で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(※1)
(3)生活保護法による生活扶助を受けている人(※1)
(4)前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円(※2)
※1 その年の1月1日現在
※2 16万8千円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算
【3】個人住民税均等割と森林環境税のイメージ(年額)
*東日本大震災をきっかけに平成26年度から始まった個人住民税(個人市民税・県民税)の均等割への各500円の加算が令和5年度で終了。
*令和7年度まで、個人県民税に森林づくり県民税400円が加算。
【4】森林環境譲与税の活用
森林環境譲与税は、国から市などに対して、私有林人工林の面積、林業就業者数、人口数に応じて譲与されます。間伐などの「森林の整備に関する施策」と、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」のために活用されます。
森林環境譲与税は、令和元年度より国から譲与されています。市では、間伐などの森林整備、森林整備を推進するための計画作成や調査をはじめ、様々な取り組みに活用しています。
○森林整備推進
間伐などの手入れが進んでいない森林について、令和元年度から施行された森林経営管理制度を活用した整備。
○地元木材普及促進
市内に新築住宅を建てる人に、御殿場産木材「ごてんばっ木こ」の柱材をプレゼント。
○木育推進
「木とふれあい、木に親しみ、木に学ぶ」木育を推進するため、小学生などを対象とした啓発。
○樹種転換
良好な自然環境の創出、地球温暖化対策、花粉症対策などのため、手入れが行き届かないスギやヒノキなどの森林を、クヌギなどの広葉樹を主体とした森林に転換。
○森林・林道保全
市民に危険を及ぼす可能性のある風倒木の処理や、森林整備の重要なインフラとなる林道の管理。
○ナラ枯れ対策(令和2~4年度)
市内全域で発生したナラ枯れの被害を受けた木の処理に要する費用の補助。
◆森林環境税の課税に関すること
課税課
【電話】82-4129
◆森林環境譲与税の活用に関すること
農林整備課
【電話】82-4629
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