◆国民健康保険税算定方式の変更に伴い税率(額)を改定し、賦課限度額を見直します
町では、国民健康保険を持続可能で安心して医療を受けられる制度にするため、静岡県国民健康保険運営方針に基づく標準的な算定方式に合わせ、国民健康保険税の資産割と介護納付金課税額平等割を廃止する改定を行います。
なお、税率(額)改定は、急激な国民健康保険税額の変動を緩和するため、令和4年度から令和6年度までの3年間で段階的に実施しています。
1.令和6年度の税率(額)改定の内容
資産割と介護納付金課税額平等割を廃止し、所得割と介護納付金課税額均等割の税率(額)を引き上げます。また、賦課限度額については、後期高齢者支援金分を2万円引き上げます。
2.税率(額)改定の影響
賦課割合が変更になることから、被保険者世帯の所得や固定資産税額の状況により、前年と同じ所得であっても国民健康保険税が増額になる世帯と減額になる世帯があります。資産割額が課税されていた世帯は、資産割が廃止されるため、資産割額の納付分がなくなりますが、所得割の税率が上がる影響を受け、所得割額が増えることになります。
また、介護納付金課税額について、均等割を増額し、平等割を廃止します。介護納付金を納める対象者(40歳以上65歳未満の国民健康保険被保険者)の方が1人の世帯では減額となりますが、2人以上いる世帯では増額となります。
◆軽減対象世帯を拡大します
軽減対象所得が基準額を下回っている場合、その所得に応じて均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。今回の改定では軽減の基準となる所得が引き上げられ、軽減の対象となる世帯が拡大されます。
※軽減対象所得金額とは、世帯主を含む被保険者および特定同一世帯所属者数の総所得金額等の合計をいいます。
問合せ:役場税務課町民税係
【電話】85-6308
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