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健康福祉情報 health and welfare information(2)

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静岡県河津町

■児童手当
令和6年10月分から所得制限がなくなるなど、制度が改正されます。(13ぺージ参照)
支給対象:18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの児童を養育している人

◇児童手当月額(年6回偶数月に支払)

※「第3子以降」とは、22歳年度末(大学生年代)までの子で親等が監護し経済的負担がある場合、その子からカウントし3番目以降

◇認定申請
次の(1)~(2)のいずれかに該当する人は、令和6年10月から新たに受給資格が生じます。該当者は認定申請が必要となるため、町から認定申請の案内を送付します。
(1)改正前の所得制限限度額超過により特例給付の支給対象外である人
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人

◇多子加算の申立て
18歳年度末以後22歳年度末までの子で、受給者が監護及び生計維持している場合は、多子加算のカウント対象です。対象の場合は18歳に達した最初の年度末などに確認書の提出が必要です。該当する場合は、町からお知らせします。

◇更新手続き
児童の養育状況が変わらなければ、原則更新手続きは不要です。手続きが必要な場合は、町からお知らせします。

◇変更手続き
児童を養育しなくなったとき、受給者が加入する年金が変わったときなどは変更の届け出が必要です。

■児童扶養手当
18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する児童の場合は20歳未満)の児童がいるひとり親家庭などに支給される手当です。
限度額以上の所得がある場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。

◇児童扶養手当月額(年6回奇数月に支払)

(令和6年11月分から)

◇対象
次のいずれかに当てはまる児童を監護している保護者
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が
・死亡または生死不明の児童
・重度の障害を有する児童
・DV保護命令を受けた児童
・1年以上拘禁されている児童
(3)父または母から1年以上遺棄されている児童
(4)婚姻によらないで生まれた児童

◇更新手続き
毎年8月に現況届の提出が必要です。

◇年金を受給している場合
障害年金を受給しているひとり親家庭で、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できます。

■特別児童扶養手当
身体または知的・精神に障害がある20歳未満の児童を監護している保護者に支給される手当です。児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象外です(通所は除く)。限度額以上の所得がある場合は支給停止になります。

◇更新手続き
毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

◇特別児童扶養手当月額(4月、8月、11月支払)

■障害児福祉手当
◇対象
重度の身体・知的または精神の障害により、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の人

◇手当月額
1万5690円

◇支給要件
次の全てを満たすこと
(1)障害者本人、その配偶者及び扶養義務者の所得が一定額未満
(2)障害者が施設に入所していない
(3)障害を事由とする年金を受けていない(特別児童扶養手当を除く)
認定の目安:
・身体障害者手帳1級および2級の一部
・IQ20以下の人または重複障害者。

■特別障害者手当
◇対象
著しく重度の身体・知的または精神の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の人。

◇手当月額
2万8840円

◇支給要件
次の全てを満たすこと
(1)障害者本人、その配偶者および扶養義務者の所得が一定額未満
(2)障害者が施設に入所していない
(3)障害者が3カ月以上の入院をしていない
認定の目安:
・障害基礎年金1級程度の障害が重複している人
・前記の人と同程度の障害があると認められる人

問合せ:
健康増進課【電話】34-1937【メール】hoken@town.kawazu.shizuoka.jp
福祉介護課【電話】36-3232【メール】fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

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