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〔3年に一度〕令和6年度は固定資産税評価替え

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静岡県湖西市

固定資産税は、1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する人に課税される税金です。税額は、資産の評価額で決まります。土地と家屋は、原則として3年ごとに評価額を見直す制度がとられていて、これを「評価替え」といいます。
令和6年度は、見直す年(基準年度)にあたるため、新しい評価額が決まります。

◆令和6年度の固定資産税・都市計画税
固定資産を所有する皆さんには、5月に評価替え後の税額などが記載された納税通知書が届きます。
・納付書(現金)払いの納税通知書(クリーム色)
・口座振替の納税通知書(白色)
・納税通知書での税額の確認方法
※詳しくは、本紙4ページをご覧ください。

◆固定資産評価額と税額の動き

◇評価替えの年以外の評価額は?
[土地]
据え置かれます。ただし、地価下落が認められる地域は下がります。利用状況が変わった場合などは、翌年度から現況に応じた評価に見直すため、評価額が増額となる場合があります。
[家屋]
据え置かれます。一部取り壊しがあった場合は、取り壊した面積に応じて評価額が減額されます。

◇評価替えの年以外の税額は?
[土地]
前年度課税標準額を、今年度の評価額で除して求められる「負担水準」が一定の値に達するまでは税額が上がりますが、それ以降はほぼ据え置かれます。
[家屋]
新築軽減などの各種減額措置の期限切れによって、税額が軽減前の価格に戻る場合がありますが、それ以外は据え置かれます。

◆土地(宅地)の評価額はどのように決まるの?
宅地の評価方法は「(1)路線価方式」と「(2)標準地比準方式」の2種類があります。
(1)路線価方式
STEP1:基準となる土地(標準宅地)を選ぶ
市内を利用状況や条件などが似ている地区ごとに分けます。その中で面積や形が標準的な土地を「標準宅地」に選定します。
STEP2:標準宅地の価格を計算する
不動産鑑定士が、標準宅地の鑑定価格を算出します。
STEP3:路線価を計算する
鑑定価格を基に、標準宅地に面している道路(主要道路)に路線価(価格)をつけます。その他の道路は、幅員や公共施設との距離などを反映して路線価をつけます。
STEP4:接する道路の価格を基に評価
路線価が決定したら、土地の間口や奥行などによる補正をした上で、土地の評価額を決定します。

(2)標準地比準方式
状況が類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格などの7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
※路線価方式のSTEP(1)からSTEP(2)まで

◆土地(宅地)の評価替え
評価の基礎となる「標準宅地」の鑑定を行います。
市内の地価公示価格と地価調査価格や、市場の動向などにより、評価額が変動する場合があります。
また、実際の利用状況を確認し、評価を変更する場合もあります。

◇令和6年度のポイント
・状況類似地区の整理・統合を行い、標準宅地を見直します。
・個々の土地をより公正に評価するために、一部の地域で「(2)標準地比準方式」から「(1)路線価方式」に変更します。この変更に伴い評価額が今までと比べ上昇する場合があります。
・航空写真の経年判読調査などにより、課税地目を変更することがあります。
・近年下落傾向にあった地価は市街化区域を中心に上昇が見られる地点もあります。こうした地域では路線価も上昇する見込みです。

◆家屋の評価額はどのように決まるの?
同一の家屋を建て替えた場合に必要な「再建築費」に、年数が経過したことによる損耗の状況減価などを表した「経年減点補正率」を乗じて求めます。
この再建築費は、家屋に使用されている資材や設備について、総務省が示す「固定資産評価基準」を基に評価します。新増築時に現地調査を行います。

◆家屋の評価替え
前回評価替え時の再建築費に、3年分の物価の変動率(今回は木造家屋1.11・非木造家屋1.07)を反映させた新たな再建築費を求めます。この再建築費に経年減点補正率を乗じて新たな評価額を算出します。
この価格が、前年の価格よりも高くなる場合は、前年の評価額に据え置かれます。

◇令和6年度のポイント
・前回の3年前より建築物価が上昇しており、見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る家屋が多く、経年減点補正率を加味したとしても評価額が下がらず、据え置かれる傾向にあります。
・総務省が定める「固定資産評価基準」が改正され、近年建築された家屋によく使用された資材や施工方法などに基づき、評点項目や評点数、補正係数などが見直されました。

問い合わせ先:税務課
【電話】053–576–1217
【FAX】053–576–1896

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