■国民健康保険税の軽減措置の基準が変わります
国民健康保険税の税額は、低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主およびその世帯の国保加入者の前年所得の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の「均等割額」と「平等割額」をそれぞれ7割・5割・2割軽減しています。令和6年度の制度改正により、この軽減の基準となる所得金額が引き上げられ、保険税を軽減される方が拡充されました。
◇申請手続き
対象者は、自動的に軽減が適用されるため、申請などの手続きは必要ありません。
◇軽減を受けるには
世帯主およびその世帯の国保加入者の中で、所得の申告をしていない人がいると軽減を受けることができない場合があります。未申告の人には、6月上旬に申告書を郵送します。所得がない場合でも必ずご提出ください。
■国保税の課税限度額が変わります
国保税は、世帯ごとに税額の上限が設定されており、これを課税限度額といいます。令和6年度の制度改正により、後期高齢者支援金分が22万円から24万円に引き上げられます。基礎課税分と介護納付金分に変更はありません。
▽後期高齢者医療支援金等課税分
令和5年度:22万円
令和6年度から:24万円
制度改正の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
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Q1 今回の変更で、被保険者の負担が増えるのでしょうか?
A1 世帯の国保加入者の所得により異なります。従前の軽減判定基準額より、少し世帯所得が高い方は、負担額が減ります(軽減措置を受けることができるようになるため)。一方、課税限度額の適用を受けるような、世帯所得が相当高い方は、負担額が増えます。
Q2 自分は国保に加入していないのに、自分宛てに納税通知書が届くのはなぜですか?
A2 国保税の納税義務者は世帯主となります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
Q3 就職などにより職場の社会保険へ加入した際の手続きは?
A3 国保脱退の手続きが必要です。職場で新しく発行された社会保険証と国民健康保険証を持参の上、保険年金課または新居支所へお越しください。
Q4 退職などにより職場の社会保険を脱退した際の手続きは?
A4 国保加入の手続きが必要です。社会保険等脱退証明書、年金手帳、マイナンバーカードまたは通知カードを持参の上、保険年金課または新居支所へお越しください。
■国民健康保険税の納税通知書を7月12日(金)に発送します
世帯主が国保加入者でなくても、世帯内に国保加入者がいる場合は、世帯主に納税通知書が届きます。
特別な事情により納付が困難な場合は、分割納付や減免などが認められる場合があります。お早めに保険年金課にご相談ください。
・口座振替を希望するときは、同封の口座振替依頼書をご利用ください。
・スマホアプリ決済サービス(PayPay、楽天ペイなど)での納付も可能です。
・期限内の納付にご協力ください。
問い合わせ先:保険年金課
【電話】053–576–4585
【FAX】053–576–4880
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