平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、令和6年度から課税される「森林環境税」、および令和元年度から譲与されている「森林環境譲与税」が創設されました。森林環境税は、令和6年度から個人市民税・県民税均等割に併せて、国税として1人年額1,000円が課税されます。
■森林環境税の活用
徴収した「森林環境税」は、国から市区町村と都道府県に「森林環境譲与税」として配分されます。
配分された「森林環境譲与税」は、森林の保全など課題である森林整備の促進に活用します。
■市が行う森林整備
市では、令和元年に策定した「菊川市における森林経営管理制度の実施に伴う全体計画」に基づき、森林の整備を実施しています。また、木材利用や普及啓発などのソフト事業も含め、計画的に活用を進めていきます。
これまでの「森林環境譲与税」活用実績は、市ホームぺージ(右記)に掲載していますので、ご覧ください。
■課税額
※森林環境税は、市民税・県民税が非課税の人には課税されません。
※東日本大震災からの復興に関する防災施策に必要な財源確保のため、市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円、合計1,000円の引き上げが行われていましたが、令和5年度をもって終了します。
問合せ:
税務課市民税係【電話】35-0912
農林課農業振興係【電話】35-0938
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