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静岡県菊川市

■Info1 菊川市に住宅を建てた人へ 若者世帯定住促進補助金のご案内
市では、若者世帯の定住を進めるため、住宅の取得にかかった費用の一部を予算の範囲内で補助しています。補助制度を活用し、菊川での定住をご検討ください。

◆若者世帯定住促進補助金
補助対象者:取得した住宅に住民票を異動する前1年間の住所が市外、または市内の賃貸住宅に1年以上継続して住んでいて、(1)または(2)に該当する人
(1)夫または妻のいずれかが満40歳未満である夫婦のいる世帯の夫または妻
(2)配偶者のいない満40歳未満の親と子がいる世帯に属する親
※「40歳未満」とは、取得した住宅に住民票を移した日現在のこと
補助金額:
一般世帯の場合…上限25万円(住宅の取得費用の10分の1以内)
三世代同居または三世代隣接住宅の場合…上限40万円(住宅の取得費用の10分の2以内)
申請期限:取得した住宅に住民票を移してから6カ月以内※ 交付条件などの詳細は、市ホームページ(右記)をご覧いただくか、都市計画課まで問い合わせください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

◆[フラット35]地域連携型
地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公共団体による財政的支援と併せて、[フラット35]の金利を一定期間引き下げる制度です。
[フラット35]地域連携型を利用するためには、市から「[フラット35]地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。利用を希望する人は、都市計画課まで問い合わせください。
※詳細は住宅金融支援機構ホームページ(右記)をご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

問い合わせ:住宅金融支援機構お客さまコールセンター
【電話】0120-0860-35※通話無料
営業時間:午前9時〜午後5時
※土日も営業しています(祝日、年末年始を除く)。

問い合わせ:都市計画課住宅建築係
【電話】35-0957

■Info2 「罹(り)災証明書」「被災証明書」の発行 写真で被害の記録を保存しましょう
災害で住まいが被害を受けた時は、片付けや修理の前に、まずは家の被害状況を写真に撮って保存しましょう。市から罹災証明書や被災証明書を取得して支援を受ける時や保険会社に損害保険を請求する時などに役立ちます。被害写真を撮影するときのポイントを紹介します。

◇被害状況の記録を忘れずに
「罹災証明書」と「被災証明書」の申請には、被災状況がわかる「全体」と「詳細」の記録(写真撮影)をお願いします。被災状況の記録は損害保険などの請求にも必要になる場合があります。
※申請の前に、必要とする各関係機関へ確認ください。
※被災状況がわかる写真などの提出がない場合、証明書を発行できない場合があります。

◇Point
・カメラやスマートフォンで、なるべく四方向から撮影する。
・被害の大きさがわかるように、メジャーなどをあてて、全体の様子がわかる引いた写真と、目盛りが読み取れるように寄った写真の2種類を撮る。
・写真に撮影日時の記録を残しておく。
・被害状況がわかるよう、被害箇所のクローズアップ写真や指さし確認による写真を撮影する。

対象:
・罹災証明書…住家
・被災証明書…空き家、納屋および倉庫などの非住家建物、カーポートや自動車など工作物、および動産、所有するアパートの被災など
申請期限:災害発生日から6カ月以内
申請方法:
・税務課資産税係の窓口へ下記の持ち物を提出
・マイナポータルから電子申請(右記)
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。
持ち物:
身分証明書、被災状況の確認できる写真、建物図面など間取りがわかるもの(提出可能な場合)、修理費用のわかる請求書、見積書など
※代理人の場合は、委任状および代理人の身分証明書

問い合わせ:税務課資産税係
【電話】35-0913

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