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自治体の皆さまへ

特集 考えませんか?空き家の管理と利活用(1)

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静岡県菊川市

◆増え続ける空き家
令和5年に総務省が実施した、『住宅・土地統計調査』の速報値によると、全国の空き家数はおよそ900万戸と過去最多になりました。このうち、賃貸や売却の目的になっていない空き家はおよそ385万戸で、前回調査時(平成30年度)からおよそ37万戸増加しています。
市では、平成30年に実施した調査により、990件の空き家を確認しています。今年の秋頃に令和5年の確定値が発表される予定ですが、少子高齢化による人口減少などに伴い、空き家の総数はさらに増加しているものと考えられます

◆まさか自分が所有者に
空き家問題の発生原因の多くは、相続を起因としています。高齢の親が亡くなる、または施設入所等により居住者がいなくなり、解体や売却がされないまま相続により所有権を取得することがあります。
適切な相続手続きが何代にもわたって行われておらず、問題が発生した時点で数十人にも上る法定相続人が存在し、対処が困難になる事例も存在します。行政が所有者を調査し、管理を求める通知を受け取って初めて、空き家の存在や相続人だと知ることも珍しいことではありません。
空き家問題は、今は関係ないと思っていても、いずれ誰にでも起こり得る問題であり、他人事ではありません。
放置された空き家が原因により、人や物を傷つけた場合、損害賠償責任を負う場合があります。現に空き家を所有している人や、今後空き家になる可能性がある建物を所有している人は、このような事故を防ぐため、早めの対策が必要です。

◆危険な空き家には
適切に管理されていない空き家について、相談や通報があった場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所有者を調査し、改善を求める指導を行います。指導後も改善が見られなかったり、状態の悪化が見られたりした場合、「管理不全空家等」や「特定空家等」に認定し、再度指導を行います。その後も改善されない場合は「勧告」を発することがあり、勧告を受けた場合、固定資産税等を減免する特例措置が受けられなくなります。最も状態が深刻な特定空家等に認定されると、助言または指導、勧告、命令と段階的に強い指示を受け、それでも改善しない場合や周辺に危険がおよぶ場合は「行政代執行」が実施される場合があります。これは市が解体手続きを進めるもので、作業にかかったすべての費用が所有者に請求されます。また、請求した費用を支払わない場合は国税滞納処分の例により、財産の差し押さえを行います。

◇空家等の状態

※状態が著しく悪化した場合、直ちに特定空家等に認定する場合があります。

◆空き家の現地調査を実施しています
7月から11月まで、市では空き家の所在地や数、状態について全数把握を行っています。調査は公道から目視で行い、私有地に立ち入ることはありません。ご理解、ご協力お願いします。

問い合わせ:都市計画課住宅建築係
【電話】35-0957

◆司法書士に聞く 相続登記
静岡県司法書士会会員 沖野司法書士行政書士事務所
沖野裕一郎(ゆういちろう)さん
◇相続登記が義務化
空き家問題が深刻化する中、令和6年4月から家や土地を相続する際、所有者は相続不動産の名義変更いわゆる「相続登記」が義務付けられました。相続によって取得した不動産を知った日から3年以内に登記しなかった場合、正当な理由がなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
相続登記が義務化されて以降、相談の数も増えており、皆さんの意識が高まっていることを感じます。

◇住んでいるときから相談を
住む人がいなくなってからでは、相続人同士での話し合いに時間が掛かってしまうケースが多くあります。そうなってしまうと、家の状態も悪くなってしまい、管理上の問題が発生します。管理できなくなった空き家は、劣化が激しくなり、誰かに貸したり、売買することも難しくなります。さらには、近隣の人の迷惑となるほか、治安の悪化にもつながってしまいます。

◇気軽に相談してください
司法書士会では、毎月月末の水曜日に無料相談会を実施しています。すでに空き家でお困りの人は、まずは専門家に相談しましょう。

◇司法書士無料相談会
開催日時:毎月第4水曜日(12月は第3水曜)午後3時~5時
相談会場:市役所東館 プラザきくる
相談方法:対面による個別相談(1組30分間)
予約受付:毎月1日(土日・祝の場合は翌開庁日)午前8時15分~
問い合わせ先に電話、または窓口で予約

問い合わせ:地域支援課(プラザきくる内)
【電話】35-0925

◆菊川市空き家バンクへの登録をお願いします
菊川市空き家バンクは、不動産関係事業者を通じて市へ提供された空き家の情報を登録・公開することによって物件の有効活用を図り、市への移住・定住や地域の活性化を促進するための制度です。空き家バンクに登録された物件の情報は、市が移住希望者などの空き家を必要とする人へ提供し、活用を図ります。
空き家の利活用を検討中の人は、ぜひ、空き家バンク制度を利用ください。
※空き家バンクへの登録申請は、不動産事業者が行います。申請をする場合は、市長公室営業戦略係【電話】35-0924、またはお近くの不動産事業者に相談ください。
※空き家バンクの詳細は、市ホームページをご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

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