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自治体の皆さまへ

Information 市役所からのお知らせ

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静岡県菊川市

■Info1 毎年確認しましょう
屋外広告物のルールを守りましょう
店名・事業所名の看板や道案内の誘導板などの屋外広告物には、表示・設置するときのルールがあります。街並みや景観を守り、老朽化による倒壊、落下などにより人々に危害を与えることがないよう、確認をお願いします。

◇あなたの表示・管理する屋外広告物は大丈夫ですか?
屋外広告物を表示・設置するためには、一部を除いて設置場所や大きさ、高さなどの基準が定められており、許可が必要です。基準に適合していない屋外広告物を設置または管理する人に対し、除却や改修などの措置を命じることもあります。

◇9月1日〜10日は
屋外広告物適正化旬間(じゅんかん)です
この期間を中心に、全国で屋外広告物法および同法に基づく条例の普及啓発活動を行います。
市では期間中、違反広告物のパトロールなどを実施します。

◇点検には資格が必要な場合があります
堅ろうな広告物(建築基準法による工作物の確認申請が必要な4m超の広告物)の点検者の資格要件は、下記の表のとおりです。堅ろうな広告物以外の広告物は、上記の資格を有しない人でも点検が可能です。

※1 安全点検を行う場合は、屋外広告物点検技能講習を受講するなどの対応をお願いします。
※2 有資格者に安全点検を依頼してください。

問い合わせ:都市計画課都市計画係
【電話】35-0932

■Info2 菊川市総合経済対策給付金
新たな低所得者世帯へ給付金を支給します
令和6年度新たに低所得となった世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
給付には確認書や申請書の提出が必要となりますので、必ず確認をお願いします。

◇支給対象世帯
(1)既に給付している令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円/世帯)・総合経済対策給付金(10万円/世帯)などの受給対象となっていない世帯
(2)令和6年6月3日時点で菊川市に住民登録がある世帯
(3)令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯、または令和6年度新たに世帯全員の令和6年度の住民税均等割(定額減税前)のみ課税となった世帯
※住民税が課税されている他の親族等に、世帯全員が扶養を受けている場合は支給対象外となります。

◇給付額
1世帯につき10万円
※18歳以下の子どもがいる場合は、子ども1人につき5万円を加算します。(平成18年4月2日以降に生まれた子どもが対象)

◇支給方法
確認書が届いた人(世帯主)は、記載された内容を確認の上、10月31日(木)までに市へ返送してください(必着)。受付完了後、指定口座へ振り込みます。
※確認書は、7月中旬から対象者へ順次郵送しています。
※支給対象世帯に該当しますが確認書が届かない場合は、下記の問い合わせ先まで連絡してください。(確認書は8月中に発送を完了する予定ですので、9月以降に問い合わせください)
※申請期限(10月31日(木))を過ぎてしまうと給付金を受給できませんので、ご注意ください。

令和6年度菊川市総合経済対策給付金の詳細は、市ホームページ(右記)をご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい

問い合わせ:菊川市総合経済対策給付金窓口(プラザけやき内)
【電話】29-5400

■Info3 地元の資源を守ろう
道路の大切さを考えましょう
道路は、身近にある大切な資源や財産です。
国土交通省では、毎年8月を「道路ふれあい月間」と定めています。
この機会に、道路の重要性や自分たちができることについて考えてみませんか。

◇8月は「道路ふれあい月間」
道路の意義・重要性について関心を持ってもらうため、毎年8月を「道路ふれあい月間」と定め、道路とふれあい、大切さを認識してもらうための啓発活動を実施しています。

◇道路の大切さを考えましょう
国では、推進標語を募集したり、路面清掃や花壇整備などに取り組む道路愛護団体などを表彰したりしています。道路は、日常生活や経済活動に欠くことのできない重要な公共施設です。道路愛護活動や、道路の正しい利用に心掛けましょう。

◇令和6年度 道路ふれあい月間
最優秀賞標語
渡ります 元気な命が 歩いてます

◇菊川市建設事業協同組合
菊川市建設事業協同組合では、毎年菊川・小笠2つの地区に分かれて道路愛護・河川愛護を隔年で行っています。今年は、菊川地区・小笠地区ともに桜づつみで活動していただきました。

問い合わせ:建設課管理係
【電話】35-0902

■Info4 河川や水路に流れ込まないように
稲わらの適切な管理をしましょう
台風や大雨により、稲刈り後の稲わらが河川や水路に詰まると、浸水や道路の冠水を引き起こすほか、稲わらが個人の敷地へ流れ込むなど、大きな被害が発生する可能性があります。

稲刈り後の稲わらは、長期間ほ場に置いたままにせず、刈り取り後は、速やかに土にすき込むなど適切な処理をお願いします。

問い合わせ:
農林課農地利用係【電話】35-0938
農林課土地改良係【電話】35-0940
建設課管理係【電話】35-0902

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