■ヤングケアラーとは
本来であれば大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満のこどものことを「ヤングケアラー」といいます。こども自身やその家族がヤングケアラーであることを認識していない、声をあげにくいなどの理由から、必要な支援につながりにくいケースもあります。
ヤングケアラーを早期に把握し、必要な支援につなげるためには、周囲の大人の気づきが大切です。
・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
・アルコール・薬物・ギャンブルなどの問題を抱える家族に対応している。
・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。
(出典:こども家庭庁)
▼ヤングケアラーに気づくポイントは?
・学校へ行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある
・毎日のようにスーパーで買い物をしたり、洗濯物を干している
・自治会の集まりなど、通常大人が参加する場にこどもだけで参加している など
▼本市での実態
県が行った調査の結果、本市の小学生~高校生のうち、約30人に1人が家族のケアをしていると回答しています。
○ケアの内容
○ケアの相手
▼ヤングケアラーに与える影響
家族の手伝い・手助けをするのは「ふつうのこと」と思うかもしれません。しかし、学校生活に影響が出たり、こころやからだに不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は、注意が必要です。自分の悩みや不安を抱えきれなくなる前に、誰かに話してみませんか?
あなたの周りには話を聞いてくれる大人たちがいます。
学校の先生・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・親戚の人・友達など、信頼できる相手に相談してみましょう。
○しずおかこども・家庭相談(LINE相談)
毎日、相談を受け付けています。
時間:
平日…午前10時~午後8時
土・日曜日、祝日…正午~午後8時
○市の相談窓口
こども・若者・家庭の相談…こども・若者支援課【電話】643・7227
生活困窮に関する相談…自立生活サポートセンター【電話】643・3161
障害福祉サービスなど…基幹相談支援センター【電話】643・3131
高齢者の介護の相談…地域包括ケア推進課【電話】643・3225
学校生活に関すること…教育政策課【電話】643・3135
青少年の悩みに関すること…生涯学習課【電話】643・3047
■11月は「児童虐待防止推進月間」・11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
児童虐待とドメスティック・バイオレンス(DV)はいずれも暴力による支配であり、パートナーとこどもの両方が被害者であるケース、児童虐待の背景にDVがあるケースなど、両者には深い関係性があります。DVは直接の被害者のみならず、こどもの心や身体にもさまざまな影響を与えます。
自分たちだけで解決するのが難しい問題も、相談することで解決方法が見つかるかもしれません。ひとりで悩まずに相談してください。
DV相談ナビ:【電話】0570・0・55210(ここにでんわ)
問合せ:こども・若者支援課
【電話】643・7227
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