令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは行政機関にのみ義務付けられていた「合理的配慮の提供」が、事業者(個人事業主やボランティア活動を行うグループなども含む)にも義務づけられます。
「障害者差別解消法」は、障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めるなど、障害を理由とする差別を解消し、共生社会の実現に資することを目的としています。
本市では、「藤の里障害者プラン」を策定し、障害のある人が自らの意思に基づいて、社会のあらゆる活動にあたりまえに参加することができるよう、「共生社会の実現」を基本理念とし、各種の施策や取り組みを進めています。
■「合理的配慮」とは?
事業者は、障害のある人から、社会の中にあるさまざまなバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思表示があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応を行うこととされています。
合理的配慮の提供にあたっては、障害のある人と事業者などが双方の情報や意見を伝え、話し合うことによって共に実現可能な対応策を検討する「建設的対話」が重要となります。
○合理的配慮の例
・意思を伝えあうために筆談や読み上げ、タブレット端末の利用などを行う。
・障害のある人が困っていると思われるときは、まず声を掛け、手伝いの必要性を確かめてから対応する。
・さまざまな理由により順番を待つことが難しい人には、他の人の了解を得て手続き順を先にする。
○不当な差別的取り扱いの例
・障害を理由としてサービスの提供や入店を拒否する。
・本人を無視して支援者や介助者、付き添い者のみに話しかける。
・障害を理由に付き添い者の同行を求める。
問合せ:障害福祉課
【電話】643・3149
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