災害への備えは重要です。大切な家族の命や地域を守るため、助成制度を活用し、防災対策を進めていきましょう。
■感震ブレーカー等設置推進事業
地震の揺れを感知し、自動的に電気の供給を遮断する「感震ブレーカー」の設置費用の一部を助成します。
対象:市内に住宅を所有または居住している人、市内に住宅を新築する予定の人
補助額:設置費用の3分の2(上限5万円。新築する場合は一律1万円)
※特例世帯(要介護3以上の認定を受けた人、身体障害者手帳(1~4級)・精神障害者保健福祉手帳(1~3級)・療育手帳の交付を受けた方がいる世帯)に該当する場合は、設置費用の10分の10(上限10万円。新築する場合は一律1万5千円)
(例)特例世帯でない人が外付けタイプの感震ブレーカーを設置する場合
設置費用25,000円×2/3=16,000円(千円未満切り捨て)
■家具等転倒防止器具取付サービス事業
市が委託した事業者が家具などを固定し、家具などの転倒による圧死や負傷などの人的被害を軽減します。
対象:市内全世帯
サービス:無料(1世帯5台まで)
※家具・家の構造により自己負担が発生する場合があります。
■災害時協力井戸支援事業
大規模災害発生時に市民の生活用水を確保するため、登録井戸が不足している地域を対象に、追加募集をしています。
登録井戸には、水質検査・維持管理にかかる費用の一部を助成しています。
募集地区:瀬戸谷・稲葉・葉梨・広幡・西益津・岡部地区(その他の地区については要相談)
補助額:費用の2分の1(上限5万円)
※登録には、条件があります。
※詳しくは、お問い合わせください。
■土砂災害警戒区域内住宅移転事業
対象:土砂災害のおそれのある区域(土砂災害警戒区域等)の指定前に建てられた住宅を除却し、市内に移転する場合に、費用の一部を補助します。
なお、移転先の住居は耐震性があると確認できる住宅に限ります。
※1 同一地区移転:移転前と同じ中学校区内への移転
※2 賃貸借住宅に移転する場合、賃貸借に係る費用を含む
○手続き上の注意
※各補助制度の利用は着手前(契約前)の申請が必要です。着手後(契約後)では補助金は受けられませんので、なるべく早い段階でご相談ください。また、年度内の完了が必要です。
※補助制度の申請者は原則建物所有者ですが、住宅耐震化促進税制を受けられる人との整合をご考慮ください。
※予算がなくなり次第受付を終了します。
※要件、申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
○耐震補強工事のきっかけ
きっかけは市役所の無料耐震診断を受けたことです。
無料診断の結果、耐震性の不安がある住宅だという事がわかり、その対策の耐震補強工事に補助金を活用できることを知りました。耐震補強をして不安をなくしたいと思い、また今後私たちが住まなくなった後、子どもたちのためにもこの住宅の活用方法が広がるようにしておきたいと考え、工事をすることにしました。
問合せ:地域防災課
【電話】643・2110
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