●第1号被保険者の介護保険料について、3年ごとの全体の介護サービスに必要な費用を推計し決定されますが、第9期介護保険料(令和6年度から3年間)については下表のとおりです。
●「介護保険料納入通知書」を7月上旬に郵送し、令和6年度の介護保険料をお知らせします。
●令和6年度の介護保険料は、本人や世帯員の市町村民税課税状況等をもとに各保険料段階に分けられ、基準額は81,600円(年額)です。
●令和6年度介護保険制度改正により、保険料段階について国の基準が9段階から13段階に改められたことに伴い、第9段階を細分化して13段階へと変更し、高所得者の保険料率を引き上げています。
●年度途中で資格を取得される方の介護保険料は、資格取得日(65歳誕生日の前日や転入日)の属する月から月割で賦課されます。
※第1段階から第3段階の方に対して国の政策により、本来の介護保険料から負担軽減を行っています。
※老齢福祉年金…明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。なお、その額がマイナスになる場合は0円となります。
※その他の合計所得金額…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
※公的年金等収入額…老齢年金等の課税年金収入額であり、障害年金・遺族年金等の非課税年金収入額を含みません。
■特別徴収(年金天引き)の開始について
介護保険料の特別徴収(年金天引き)は、日本年金機構や共済等の年金保険者側が、定期的に対象者を捕捉(把握)することで開始されます。
※普通徴収納入通知書送付後に特別徴収が開始された場合に、二重納付となる可能性を防ぐため、6月および8月補捉分については、10月補捉分とあわせて翌年4月から特別徴収が開始されます。
■こんな場合は、普通徴収(納付書または口座振替での納付)です
・年金受給年額が18万円未満
・2月に特別徴収(年金天引き)が行われなかった
・年度途中でほかの市区町村から転入した
・年金が一時差し止めになった
・年金を担保に借り入れを行った
・年度途中で65歳になった(4月時点で年金受給なし)
※普通徴収対象者については口座振替制度がありますので、希望される方は市役所(本庁・総合支所・出張所)、市内取扱金融機関または郵便局にて手続きをお願いします。
なお、年金特別徴収対象者については口座振替を選択できませんのであらかじめご了承ください。
問合せ:長寿介護課
【電話】0879-26-9904
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