■〔くらし〕老朽化した危険な空き屋の解体・除却工事費用の一部を補助します
老朽化し倒壊などの恐れのある危険な空き家の除却に対して、費用の一部を補助します。
対象となる住宅:老朽化し、放置すれば倒壊などにより周辺の住環境に影響を及ぼす恐れのある空き家
対象となる人:補助対象住宅の所有者、またはその相続人など
対象となる工事:
・市内業者が解体する工事
・令和7年1月末日までに事業が完了する工事
※他にも要件がありますので、事前に建築住宅課へお問い合わせください。
補助金額:補助対象事業費または国の定める額のいずれか少ない方の金額の80%(上限額160万円)
受付期間:4月8日(月)〜6月7日(金)
受付場所:建築住宅課
※郵送の場合、締切日必着
注意事項:
・補助金交付決定日前に開始(契約)している工事は対象外です。
・現地調査の結果などにより、対象とならない場合があります。
・老朽危険度の高いものから優先して補助予定者とします。
申込み・問合せ:建築住宅課
【電話】73-3044
■〔くらし〕自主防災組織補助金を交付します
自主防災組織とは、地域住民が災害に備えて、「自分たちの地域は自分たちで守ろう」という考えで、自主的に防災活動を行う組織です。
補助金を活用し、防災に必要な資機材などの備蓄や訓練を行い、非常時に備えましょう。
補助対象:防災資機材、備蓄品などの整備や防災訓練などの活動に要する経費
補助対象者:市内の自主防災組織(自治会、複数の自治会合同、小学校区単位などで結成した組織)
補助額:補助対象事業費の1/2(上限額10万円)
※予算が無くなり次第、受け付けを終了します。
受付場所:危機管理課
事前に申請が必要です。詳しくは、市ホームページまたは危機管理課までお問い合わせください。
申込み・問合せ:危機管理課
【電話】73-3119
■〔お知らせ〕遺児年金を支給しています
「遺児」の親権者または現に「遺児」を監護しており、市内に住所を有する人に対して、遺児年金を支給します。
「遺児」とは、次のいずれかに該当する義務教育終了前の子どもです。
(1)父母が死亡
(2)父または母が死亡
(3)父母または一方が1年以上生死不明
※離婚後に死亡、再婚(事実婚)した場合は該当しません。
支給額:遺児1人につき、月額1万円
申請先:子育て支援課または各支所
現在、受給している人には「現況届」を送付します。4月30日(火)までに提出してください。
申込み・問合せ:子育て支援課
【電話】73-3016
■〔お知らせ〕無戸籍の人はご相談ください
戸籍は、日本国籍であることを証明できる唯一の公的証明です。
事情があって出生届を出すことができず、戸籍に記載されていないなどの悩みを持っている人、またその家族や知り合いの人は、法務局または市民課にご相談ください。
・予約は不要で、相談は無料です。
・秘密は必ず守ります。
・Youtubeの法務省チャンネルをご覧ください。
問合せ:
・市民課【電話】73-3005
・高松法務局観音寺支局【電話】25-4528
■〔お知らせ〕4月から 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります
仮徴収とは、年間の保険税(料)額が決定する前に、4・6・8月の年金支給日に、保険税(料)を年金から天引きする制度です。
新規対象者には、4月上旬に通知を送付します。
天引き額:2月の天引き額と同額
※新たに天引きが始まる人は、令和4年中の所得を元に仮計算された保険税(料)の1/6相当の額(介護保険料・後期高齢者医療保険料のみ)
年間保険税(料)の仮徴収と本徴収について:
令和6年度の保険税(料)額が決定後は、10月以降の天引き分で残りの保険税(料)額を調整します。
◇保険税(料)の納付方法
年金天引きは、年金機構による天引き可能対象者が決まり次第、自動的に始まります。
天引きが始まるまでの納付は、年間の保険税(料)額の決定後、7月から納付書または口座振替による納付になります。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のみ、年金天引きを停止して口座振替に変更することが可能です。希望する場合は、税務課または各支所へお申し出ください。(※介護保険料は年金天引きを停止することはできません)
問合せ:税務課
【電話】73-3006
<この記事についてアンケートにご協力ください。>