■〔くらし〕国民年金のお知らせ
◇保険料の免除制度とは
所得が少ないときや失業などにより、保険料を納めることができない場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予される制度があります。免除や猶予を受けることで、老齢・障害・遺族基礎年金の受給権を確保することができます。
免除(全額免除・一部免除)申請:本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの事由がある場合に、全額または一部が免除されます。
納付猶予申請:50歳未満の人で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
申請の手続き:基礎年金番号が分かる書類、本人確認ができるもの、雇用保険被保険者離職票(失業特例を申請する場合)などを持って、市民課、各支所または年金事務所で手続きをしてください。
◇年金事務所での年金相談・請求手続きは事前予約をしましょう
待ち時間が少なくなり、スムーズに手続きを進めることができます。希望日の1カ月前から前日まで受け付けしています。なお、予約の際には基礎年金番号が分かる書類を手元に準備して、ご連絡ください。
予約専用電話【電話】0570-05-4890
◇不審電話にご注意ください
「日本年金機構」や「厚生労働省」の職員と名乗り、現金や個人情報をだまし取る不審な電話や訪問の事例が寄せられています。
年金機構職員および委託業者が訪問する際には、必ず写真付きの身分証明書を提示します。また、委託事業者の訪問員が現金をお預かりすることはありません。
不審に思ったら、個人情報を話したり、現金を支払ったりせずに、年金事務所や警察へお問い合わせください。
日本年金機構ホームページはこちら※二次元コードは本紙二次元コードをご覧ください。
◇社会保険労務士による無料年金相談(要予約)
日時・場所:7月10日(水)午前10時~午後3時
危機管理センター
持参物:基礎年金番号が分かる書類、相談者の本人確認ができるもの。代理人の場合は、委任状および代理人の本人確認ができるもの。
申し込み・問い合わせ:街角の年金相談センター高松
【電話】087-811-6020
問い合わせ:
市民課【電話】73–3005
善通寺年金事務所【電話】0877-62–1662
■〔健康〕がん検診を受けましょう
近年では、2人に1人が、がんになるといわれています。
がんは、早期発見・治療で重症化を防ぐことができるため、定期的にがん検診を受けることが大切です。
医療機関検診または集団検診のどちらかで受診できます。
申し込みがまだの人は、健康課にお問い合わせください。
問い合わせ:健康課
【電話】73–3014
■〔健康〕平成9~20年度に生まれた女性の皆さん
◇子宮頸(けい)がん予防接種は令和7年3月31日まで無料です
予防接種の機会を逃した人を対象に、無料で接種できる「キャッチアップ接種」を実施しています。
接種は合計3回で、完了するまでに約6カ月間かかるため、接種を希望する人は、早めに接種を開始してください。
予診票が、紛失や転入などで手元にない人や転入前に接種済みの人は、健康課へ問い合わせるか、QRコードからお申し込みください。
予防接種の詳細はこちらから
予診票の申し込みはこちらから
※二次元コードは本紙二次元コードをご覧ください。
申し込み・問い合わせ:健康課
【電話】73–3014
■〔お知らせ〕次の場合は、道路に関する届け出が必要です
◇一般的な使用を超え、道路の上下に継続して物件を設けて道路を使用するとき
道路占用許可申請による道路管理者の許可が必要です。占用物件の内容により、占用料が必要になります。
例:電柱、電線、突出看板、上下水道管、工事用足場、仮囲いなど
◇道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行うとき
道路工事承認申請は、道路管理者の承認が必要です。通行の安全確保および構造保全上の条件によっては承認できない場合があるので、事前に担当者に確認してください。
※工事に関する一切の費用は、申請者の負担となります。
例:出入り口のための歩道の切り下げ、ガードレール・カーブミラーなどの交通安全施設の設置・撤去・移設工事、舗装・側溝などの修復および新設工事
◇道路の通行を禁止・制限するとき
次の場合、道路の通行禁止・通行制限申請による届け出が必要です。
・道路構造の保全、交通危険防止のため
・道路管理者の承認を受けて実施する工事(道路占用工事・承認工事)
・所轄警察署長から道路使用許可証の交付を受けたもの
問い合わせ:
建設港湾課【電話】73–3043
西讃土木事務所【電話】25–5261
■〔お知らせ〕職場での化学物質規制が改正されました
労働安全衛生法関係法令の改正により、職場での化学物質規制が大きく見直されました。
主な変更点
・化学物質の製造事業者およびそれを取り扱う事業者における危険性・有害性に関する情報伝達の強化
・事業者は、その情報に基づいてリスクを客観的に評価し、化学物質による、ばく露防止対策を実行
・数年かけて、SDSや(※1)ラベル(※2)の交付対象物質が約900物質から約2,300物質に拡大
・事業場によっては、新たに「化学物質管理者」の選任が必要
※1 SDSとは…Safety Data Sheet(セーフティデータシート)の頭文字で、事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品を、他の事業者に譲渡・提供する際に交付する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のこと
※2 ラベルとは…SDS情報を簡略化し、化学品の危険有害性の種類や程度に関する情報を、容器や包装に貼り付けたもの
事業者のための化学物質管理無料相談窓口【電話】050・5577・4862
詳細は、労働安全衛生総合研究所ホームページから※二次元コードは本紙二次元コードをご覧ください。
問い合わせ:産業政策課
【電話】73–3012
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