■〔お知らせ〕8月はひとり親家庭等医療費・重度心身障害者等医療費の受給資格者証の更新月です
◇新しい受給資格者証を7月末までに送付します
現在使用している受給資格者証の有効期限は、7月31日(水)です。受給資格の要件には所得制限があるため、前年の所得を審査し、該当する人には7月末までに新しい受給資格者証を送付します。
所得情報が未申告の人など、更新手続きが必要な人には、個別に書類を送付しますので、健康課または各支所で手続きをしてください。
また、8月1日(木)以降、有効期限の切れた受給資格者証は、健康課または各支所に返還するか、各自で破棄してください。
◇加入している健康保険が変わったら
受給資格者証の変更届が必要です。新しい健康保険証、受給資格者証を持って、健康課または各支所で手続きしてください。
問い合わせ:健康課
【電話】73-3014
■〔くらし〕国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付
◇納付書または口座振替の人(普通徴収)
・特別徴収の対象とならない人
・市内に転入してきた人
・保険料の額が変更になった人
・年度途中で制度の対象年齢になった人
介護保険料:65歳
後期高齢者医療保険料:75歳
納め方:
・納付書で市役所・各支所・指定金融機関の窓口で納付
・口座振替で納付
※口座振替手続きは、「国民健康保険税」「介護保険料」「後期高齢者医療保険料」のそれぞれで金融機関に届け出が必要です。
※全期前納を希望する人は、全ての納付書(8枚つづり)で納めてください。
(全期前納用納付書は添付されていません)
※10月支給分の年金から保険税・保険料の天引きが開始される人は、第1〜3期は、納付書または口座振替で納めてください。
※国民健康保険税のみコンビニやスマートフォンアプリでの納付が可能です。
令和6年度納期限(口座振替日)
◇年金から天引きされる人(特別徴収)
対象年金が年額18万円以上の人で、国民健康保険税と介護保険料の合計額、または後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、対象年金受給額の1/2を超えない人
納め方:
・年6回の年金支給月に天引き
仮徴収…4月、6月、8月
前年の所得が確定していないため、暫定額を天引きします。
本徴収…10月、12月、2月
確定した額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて天引きします。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、特別徴収を中止して口座振替に変更することができます。
変更する場合は、税務課で手続きをしてください。ただし、滞納がないなど一定の要件を満たしている必要があります。
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の掛け金は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象です。
問い合わせ:税務課
【電話】73-3006
■〔くらし〕保険料・使用料などは納期限内に納付をしてください
市では、市民負担の公平性を確保するとともに行政サービスの質の維持向上を目的に、保険料、使用料などの税外債権の徴収業務を強化しています。
納期限までに納付がない場合は、督促状や催告書を送付し、早期の納付を促しています。
それでも納付または納付相談がない場合には、未納となっている債権の種類に応じて、次のような措置をとることがあります。
・預貯金、給与、売掛金などの財産差押
・法務大臣の許可を受けた債権回収会社への回収委託
・納期限内に納付がない場合の流れ
・納付が困難な場合
やむを得ない事情で納付が困難な場合は、早めに各債権の担当課に相談してください。
問い合わせ:税務課
【電話】73-3006
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