平成28年にスタートした「障害者差別解消法」は、障害を理由とする差別をなくすための法律です。法改正により、令和6年4月1日からは、これまで努力義務だった事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
障害のある人もない人もお互いが尊重し合い、安心して暮らすためにはどうしたらいいのか、共生社会の実現について考えてみませんか?
◆合理的配慮の提供とは
障害のある人から何らかの対応を必要としていると意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で、障害のある人が障壁のない生活を送れるように配慮することです。
◆たとえば
・電車などの交通機関を利用する車いすの人を、駅員が手助けする
・視覚障がいの人に、書類の内容を読み上げながら説明する など
◆不当な差別的取扱い
合理的配慮の義務化以前から、「障がいがある」という理由だけでサービスの提供を拒否したり制限したりすることは、法律で禁止されています。
◆たとえば
・レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることのみを理由に断られた
・スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとして、障がいがあることを伝えると、そのことのみを理由に断られた など
問合せ:
人権課【電話】24-8811
福祉課【電話】24-8805
<この記事についてアンケートにご協力ください。>