■国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険証などの取り扱いについて
令和6年12月2日以降、新たな保険証の発行や再交付はできなくなります。
◆令和6年12月2日以降も保険や資格情報の変更がない方
送付している国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険証は、保険や資格情報などの変更がなければ12月2日以降も継続して有効期限までご利用いただけます。
◆令和6年12月2日以降に保険や資格情報が変更になる方や保険証を紛失した方
○国民健康保険
・マイナ保険証の登録がまだの方
現行の保険証に代わる「資格確認書」を交付しますので、医療機関などを受診する際にご提示いただくことで、これまでと同様、全ての医療機関などで医療保険を利用することができます。
・マイナ保険証の登録済の方
マイナ保険証を利用した受診をお願いします。
なお、マイナ保険証の利用できない医療機関などを受診する際に必要な「資格情報のお知らせ」を交付しますので、全ての医療機関などで医療保険を利用することができます。なお、要配慮者やマイナンバーカードの更新中などの場合を除き、「資格確認書」の発行はありません。
○後期高齢者医療保険
令和7年7月31日までの間は、暫定的な措置としてマイナ保険証の登録の有無にかかわらず、現行の保険証に代わる「資格確認書」を交付できるようになりました。
保険証の代わりに、「資格確認書」をご提示いただくことで全ての医療機関などで医療保険を利用することができます。
◆マイナ保険証を利用してみませんか!?
※上記以外に役場でもこれまで通り、申請や登録が行えます。
■マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
(1)紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も安くなります。
(2)過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(3)限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
■国民健康保険の届け出について、ご存じですか?
次のようなときは、原則14日以内に届け出が必要です
職場の健康保険や共済組合などの保険に加入されていない方は、必ず国民健康保険に加入することになっています。(後期高齢者医療保険の方と生活保護を受けている世帯の方を除く)
国民健康保険に加入する必要が生じた方や国民健康保険から脱退となる方などは、届け出が必要となります。
○加入
・退職などにより職場の健康保険が切れたとき
・被扶養者から外れたとき…など
○脱退(離脱)
・国民健康保険の方が職場の健康保険に入ったとき
・被扶養者になったとき…など
○その他
・国民健康保険加入中に世帯主や住所が変わったとき…など
※特に、国民健康保険加入の手続きが遅れると、遡って国民健康保険税の納付をしていただいたり、医療機関を受診している場合には役場だけではなく、医療機関や国民健康保険加入前の保険者への返金などが発生するなど、被保険者の皆さまの負担や手間が増えることになります。
■40歳以上の国民健康保険加入者の皆さま、後期高齢者医療保険加入者の皆さま、健診を受けませんか?
今年度、健診を受診されていない方で健診受診の対象となる方に受診券を送付しています
健診は1年に1度、無料で受けることができます!
※決められた項目以外の検査は有料になります。
受診してね!
11月上旬~中旬にかけて、順次受診券がご自宅に届きます。ぜひ、この機会に健診を受けて、ご自身の健康状態を知り、生活習慣病を防ぎましょう!
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマホなどから政府が運営するオンラインサービス(マイナポータル)で、受診日の3カ月~4カ月後に順次、健診結果が閲覧可能です。
→40歳以上の国民健康保険の方には、白い封筒で送付します!
※後期高齢者医療保険の方は、水色の封筒で送付します。
毎年、継続しての健診を受けることが重要です。
医療費の削減や保険料の減にもつながります。
健診を受けたことがない方は、この機会にぜひ受けるようにしましょう。
問い合わせ:
仁淀川町役場医療保険課【電話】35-1080
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111
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