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障害をお持ちの方へ 各種手当などのご案内

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高知県土佐市

障害があり一定の要件を満たす場合には、申請のうえ手当を受給できます。障害の範囲や程度はそれぞれ法律で定められており、医師の診断書などに基づき認定されます。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか担当窓口へお問い合わせください。

■特別障害者手当
身体または精神に著しい重度の障害を有する在宅の方に対して支給される手当です。
受給することができる方:20歳以上で、おおむね身体障害者手帳1級程度の障害や2級程度の障害、精神障害者保健福祉手帳1級程度の障害が重複していたり、これらと同程度の疾病・精神障害(高度の認知症含む)を有している場合で、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の方
手当の額:月額 27,980円
※申請者、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が制限基準額を超えている場合や、施設に入所していたり、継続して3ヵ月を超えて入院している場合には、手当の支給対象外となります。

■障害児福祉手当
身体または精神に重度の障害を有する20歳未満の在宅の児童に対して支給される手当です。
受給することができる方:20歳未満で、おおむね身体障害者手帳1級程度の障害や2級程度の障害、精神障害者保健福祉手帳1級程度の障害があるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の児童
手当の額:月額 15,220円
※申請者(障害児本人)、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が制限基準額を超えている場合や、施設に入所している場合には、手当の支給対象外となります。

■特別児童扶養手当
身体または精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父母または、養育者に対して支給される手当です。
受給することができる方:20歳未満で、おおむね身体障害者手帳1級~3級程度の障害または、知的・精神に中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方
手当の額:障害に応じて1級、2級に規定されています。
・1級(重度障害児)…月額 53,700円
・2級(中度障害児)…月額 35,760円
※申請者、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が制限基準額を超えている場合や、児童が施設に入所している場合には、手当の支給対象外となります。
※認定および等級は県知事により決定されます。

問合せ:市福祉事務所地域福祉班
【電話】852-1204

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