■太陽光発電を設置された方
太陽光発電による売電所得には所得税および住民税が課税されます。
○所得税・住民税
個人で太陽光発電設備を設置した方の売電所得については、事業用か家庭用か、余剰売電か全量売電かにかかわらず、申告していただく必要があります。売電による所得が20万円未満であっても住民税の申告が必要です。
所得の計算方法:売電による収入金額から減価償却費などの必要経費(ただし、余剰売電の場合は余剰売電に関する部分に限る。)を差し引いた金額になります。
売電所得=(1)売電収入―(2)経費
(1)売電収入として電力会社から1月~12月に支払われた金額の合計
(2)経費計算方法(減価償却費+設置維持費用)×売電割合
減価償却費(=)取得費×0.059(太陽光の償却率)
売電割合=年間売電量÷年間総発電量(全量発電の場合は100%)
問合せ:市税務課住民税班
【電話】852-7619
■固定資産税(償却資産)の申告
固定資産税は、土地や家屋だけでなく、償却資産にも課税されます。
1月1日時点で対象となる償却資産を所有または賃貸している方は、令和6年1月31日(水)までに申告をお願いします。申告書は市ホームページまたは市税務課から入手できます。
○償却資産とは
事業に使用する構築物や機械、船舶、車両、備品などの資産を指します。
○償却資産の評価額
取得年月・取得価格・耐用年数に応じた減価率(旧定率法)を基本として資産ごとに算出し、原則、評価額が課税標準額となります。個々の資産の課税標準額を合計した金額が150万円未満の場合には固定資産税は課税されません。(その場合も申告は必要です。)
○申告が必要な業種
10KW以上の太陽光発電設備(事業用は10KW未満も申告が必要)、不動産賃貸業(アパート・貸家経営、貸駐車場)、飲食店、卸売・小売店、クリーニング業、ホテル・旅館業、病院、薬局、ガソリンスタンド、自動車整備・修理業、製造業(機械器具、紙製品、金属加工、木材木製品、電気器具、繊維など)、建設業、土木業、建築業、農林漁業、電気・ガス・水道業、運輸・通信業、サービス業、保険・金融業など
※これは一例です。
○固定資産税の課税対象となる太陽光発電設備
問合せ:市税務課固定資産税班
【電話】852-7627
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