■開催場所・時間
確定申告(所得税および復興特別所得税)および市・県民税(個人住民税)の申告受付を、次の日程で行います。
※2月16日(金)〜3月6日(水)の期間は、市役所本庁舎会場にて税理士による無料相談を実施します。
■申告に必要なもの
(1)給与・公的年金の源泉徴収票など収入状況の分かるもの
(2)社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険税など)、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、医療費、寄附金の領収書または証明書など控除の対象となる書類
(3)事業所得などのある方は収支の分かる帳簿・領収書
(4)マイナンバーカード(お持ちでない方は個人番号の分かるもの(通知カードや個人番号記載の住民票)と運転免許証などの本人確認書類)
※毎年提示する必要があります。
■注意点など
・消費税申告、準確定申告の相談は市では受付できません。なお、山林所得、譲渡所得など、申告の内容が複雑な方については、税務署へご案内させていただく場合があります。
・混雑の状況によっては、受付時間を変更することがあります。
・申告期間中は、申告会場のみで申告受付を行っており、税務課での申告受付はできません。
・申告期間中はどの会場も大変混雑します。収支内訳書、医療費控除の明細書など、必ず事前に作成または資料をまとめてお越しいただくよう、ご協力をお願いします。
・感染症対策のため、入口に検温機とアルコール消毒を設置しています。手指消毒、マスク着用などの感染症対策は個人の判断でお願いしますが、発熱や風邪症状のある方は来場をお控えください。
■所得税の確定申告が必要な方
(1)主な収入が公的年金で、次のいずれかに該当する方
・公的年金の収入が400万円を超える方
・公的年金以外の所得金額の合計が20万円を超える方
(2)主な収入が給与で、次のいずれかに該当する方
・給与の収入が2,000万円を超える方
・給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受けている方で、年末調整をしなかった給与の収入額と給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方
(3)営業所得、農業所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得などがある方で、令和5年中の所得金額の合計から所得控除額の合計を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方
■市・県民税の申告が必要な方
所得税の確定申告の必要がない方でも令和6年1月1日現在、市内に居住し、次のいずれかに該当する場合は、市県民税の申告が必要です。なお、確定申告を提出した方は、市県民税申告の必要はありません。
(1)公的年金収入が400万円以下で公的年金以外の所得金額が20万円以下の方
(2)主な収入が給与で、年末調整をしている給与所得以外に20万円以下の他の所得がある方
(3)営業、農業、不動産などの所得があり、確定申告の必要がない方
(4)令和5年中に収入がなく、家族の税法上の扶養になっていない方、または市外の人から扶養されている方
※市県民税の申告書の提出は、郵送でも受け付けています。市税務課住民税班までお送りください。
■申告していないと…
所得の申告をしなければならない方が申告をしなかったり、正しくない申告をしたりすると、のちに不足の税金を納めるだけではなく、加算金や延滞金も納めなければならない場合があります。
また、申告されていない方は、国民健康保険税の軽減対象にならなかったり、所得証明書の交付を受けることができないなどの所得に関わる行政サービスが受けられない場合があります。
問合せ:市税務課住民税班
【電話】852-7619
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