■土地に関する固定資産評価の見直し
土地の評価については、固定資産評価基準に定められている「適正な時価」を求めることに努め、評価額を決定していますが、土佐市全域において大量の土地を評価しなければならないため、特別な事情による土地の減価要因に関しては、把握できない場合があります。例えば次のような場合があります。
・軟弱地盤
・水害の危険性
・公益のために直接占用するもの など
このような外観からは判断できない減価要因については、所有者からの申出により把握するしか方法がないため、本市では申出制度を採用しています。上記のような特別な事情がある場合には、市税務課資産税係までご連絡ください。当係で内容などについて調査・確認を行い、固定資産評価に影響があると判断した場合には、翌年度から評価に反映させていただきます。
ご不明な点がありましたら、市税務課資産税係までお問い合わせください。
■課税された償却資産の内訳など
固定資産税納税通知書には、土地および家屋に関する課税明細書を同封していますが、申告課税である償却資産の課税明細は同封されませんので、申告された償却資産の内訳などが必要な場合は市税務課資産税係までお申し出ください。なお、郵送を希望される場合は切手を貼った返信用封筒を同封の上、書面にて市税務課資産税係までお申し出ください。
■縦覧・閲覧
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧を次のとおり開始します。
閲覧などができる方:土地・家屋の固定資産の納税者(同一世帯の親族を含む)、委任状を持参している代理人
期間:4月1日(月)~4月30日(火)
※土日祝日は除く。
場所:市税務課
必要なもの:(窓口で申請が必要です)
・申請者が本人または同一世帯の親族の場合
令和6年度固定資産税納税通知書や窓口で申請される方の本人確認ができるもの(運転免許証・保険証など)
・申請者が法人の場合
当該法人の記名、押印(社印)のある申請書、窓口で申請される方の本人確認ができるもの
・代理人の場合
委任状と代理人本人であることが確認できるもの
※納税者の方は、自己の土地・家屋の課税内容などについてご確認ください。
※土地の納税者は土地の縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿を縦覧できます。
※固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。
※「土地の利用状況を変更したとき」や「家屋を新築・増築・取り壊したとき」は、市税務課資産税係までご連絡ください。
問合せ:市税務課資産税係
【電話】852-7627
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