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年金のお知らせ

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高知県土佐市

■学生納付特例の手続きを忘れていませんか。
◇前年度に学生納付特例制度の承認を受けている学生の方
令和6年度も引き続いて在学予定の方には、4月初旬頃に日本年金機構から再申請の用紙(ハガキ)が送付されています。このハガキに記入して日本年金機構に返送することで、令和6年度の申請ができます(学生証の写しなどは不要です。)。同一の学校に在学される方で、引き続き学生納付特例の承認を希望される場合は、忘れずに提出をお願いします。

◇この春、大学などに入学された20歳以上の学生の方
学生納付特例制度の手続きには、学生証(有効期間が表記されているもの・コピー可)または在学証明書(原本)、本人確認書類が必要です。市民課医療年金係や最寄りの年金事務所で手続きをお願いします。また、マイナポータルを開設されている方でねんきんネットと連携済の方は、電子申請でも手続きを行うことができます。

■会社を退職された方、国民年金の届出を忘れていませんか。
20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。会社を退職された時は、厚生年金から国民年金への変更の届出が必要です。会社を退職された方に扶養されている配偶者の方も、国民年金への変更の届出が必要です。

◇手続きに必要なもの
年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくはマイナンバーカードなどの基礎年金番号を確認できるもの、退職した日の確認できる書類(退職証明書、離職票など)

◇退職と同時に会社員(または公務員)の配偶者に扶養される場合は、配偶者の勤務している会社(または共済組合)への届出が必要です。

■保険料の免除制度があります。
保険料を納めることが困難な場合、全額または一部(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)の保険料が免除になる制度があります。通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象になりますが、退職(失業)時の免除申請は、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど)があれば、退職された方の所得が審査の対象から除かれます。
※注意…すべての年金手続きについて本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)が必要です。

問合せ:
高知西年金事務所【電話】875-1717
市民課医療年金係【電話】852-7642

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