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年金のお知らせ

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高知県土佐市

■産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まっています。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間が免除されます。届出がないと適用されませんので、対象となる方は忘れずに届出をお願いします。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後の届出はいつでも可能です。
届出先:市民課医療年金係
必要な添付書類:
・出産前の届出の場合…母子健康手帳など
・出産後の届出の場合…原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
産前産後期間の取扱い:産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
平成31年2月・3月に出産された方:保険料免除が適用されるのは、2月に出産された方は4月分、3月に出産された方は4月分と5月分となります。
付加保険料の納付:産前産後期間については、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
保険料を前納している方:保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

■免除期間の保険料は、後から納めることができます。
産前産後期間の免除制度以外の免除・猶予制度や学生納付特例による保険料の全額免除や一部免除などの承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した時に比べ、将来、受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。この制度を「追納制度」といいます。
※免除などの承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

問合せ:
高知西年金事務所【電話】875-1717
市民課医療年金係【電話】852-7642

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