虐待によって障害のある方の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐための法律です。
対象者:身体障害、知的障害、精神障害、その他心身の機能の障害によって、日常生活や社会生活に援助が必要な方。障害者手帳を持っていない方や18歳未満の方も含みます。
■虐待の種類
障害者虐待防止法では、障害のある方への虐待を3種類に分けています。
▽家庭での虐待(養護者虐待)
障害のある方の生活の世話や金銭管理をしている家族や親族などによる虐待
▽施設での虐待(従事者虐待)
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
▽会社での虐待(使用者虐待)
障害者を雇用している事業主や上司による虐待
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心配な様子を見かけたり聞いたり悩んだときには問い合わせ先にご相談ください。
問い合わせ先:地域福祉課 福祉介護班
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