■〈INFO 01〉国民年金からのお知らせ
▽納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。)
この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、納付したことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構では、添付書類となる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を下記のとおり発送を予定しています。
※過去の年度分を追納した場合も含まれます。また自身が納めた、配偶者及び子どもの保険料も控除の対象となります。
◎届いたら大切に保管し、確定申告などの際に提出してください。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようにしましょう。
問い合わせ先:
・高知西年金事務所
【電話】088-875-1717
・住民課国民年金係
【電話】24-5001
■〈INFO 02〉国保への加入・脱退は届け出が必要です
▽国民健康保険(国保)について
国保とは、会社などの各種健康保険に加入していない人が病気やけがをしたとき、治療費などの経済的負担を少しでも軽くするため、加入者みんなで保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度です。
~加入するとき(必要な書類)~
・他市町村から転入してきたとき(転出証明書)
・会社などの健康保険をやめたとき(健康保険資格喪失証明書)
・〃の被扶養者でなくなったとき(健康保険資格喪失証明書)
・生活保護を受けなくなったとき(保護廃止決定通知)
・子どもが生まれたとき(母子健康手帳)
↓
●注意点●
届け出が遅れると…
※医療費の全額支払い
※保険税(料)の2重払い
※国保税が高額になる(遡って課税されるため)などが発生してしまいます
↑
~脱退するとき(必要な書類)~
・他市町村へ転出するとき
・会社などの健康保険に入ったとき(勤務先の保険証)
・生活保護を受けはじめたとき(保護開始決定通知書)
・死亡したとき
・外国籍の人がやめるとき(在留カードまたはパスポート)
※脱退の折には、国保保険証は返却してください。
※加入・脱退いずれも14日以内に届け出をしてください。(会社等からの申請・申告はありません)
※届け出の際は、身分証明書(運転免許証など)と個人番号(マイナンバーカード)が分かるものを持参してください。
問い合わせ先:住民課国保係
【電話】24-5001
<この記事についてアンケートにご協力ください。>