■〈INFO 01〉結婚新生活支援事業について
日高村では、新婚世帯の新居の住居費・引っ越し費用の補助を行っています
▽対象者
以下の条件をすべて満たす夫婦が対象になります。
・令和6年1月1日以降に入籍した世帯
・世帯の所得金額が500万円未満
※所得金額とは…前年における所得の合計額
・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
・その他、日高村が定める要件を満たす世帯
▽補助対象費用
物件の購入費、家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引っ越し業者や運送業者に支払った引っ越し費用(レンタカーでの引っ越し費用は対象外)
※勤務先から住宅手当が支給される場合は、支給額を差し引いた額が補助対象となります。
▽最大補助金額
・夫婦の年長者が29歳以下(近距離加算あり)90万円(近距離加算なし)60万円
・夫婦の年長者が30~39歳(近距離加算あり)45万円(近距離加算なし)30万円
※近距離加算とは…親世帯と近居・同居する場合に補助金が加算されること。
▽申請期限
令和7年2月28日(金)まで
日高村HP結婚新生活支援補助金交付事業について(本誌17ページにQRコードを掲載しています)
問い合わせ先:企画課
【電話】24-5126
■〈INFO 02〉光輝く子育て応援金について
▽家屋に対する固定資産税相当額を5年間交付します
日高村では子どもたちの健やかな成長を応援し、安心して子どもを産み育てることができる環境整備のため、住居を新築(建て替えは除く)または購入し義務教育終了までの子どもを養育している人に対して、家屋に対する固定資産税相当額を5年間「光輝く子育て応援金」として交付しています。
▽対象者
以下の条件をすべて満たす人が対象です。
・日高村内に住宅を新築または購入した人
・居住開始日に義務教育終了までの子どもを養育している人、もしくは居住開始日以降に子どもを出生した人
・居住開始日から引き続き10年以上日高村に住み続ける意志のある人
・平成30年1月2日以後の住居を取得し、その家に住んでいること
・住宅の名義が申請者である(共有名義も可)
・増築や建て替えでないこと
▽応援金の金額と交付期間
金額:家屋に対する固定資産税相当額
交付期間:固定資産税が課税されることとなった次年度から5年間
※期間をさかのぼっての請求はできません。
日高村HP光輝く子育て応援金ついて(本誌17ページにQRコードを掲載しています)
問い合わせ先:企画課
【電話】24-5126
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