■空き家を活用しませんか?
空き家を管理せず放置しておくと劣化が急速に進みます。空き家を「中間管理住宅」や「空き家バンク」へ登録することにより大切な財産の寿命を延ばして守っていきませんか。早めの決断が空き家の有効活用につながります。
町では空き家対策(活用)として次の事業を行っています。
■中間管理住宅事業
中間管理住宅とは、移住定住促進を目的として、町内の空き家を町が借り上げ、耐震化やリフォームを行い、移住希望者などへ貸し出す住宅です。
中間管理住宅の流れ:空き家所有者より町へ相談→職員が現地調査活用決定→町が耐震・リフォーム工事→12年間の定期賃貸契約→町が入居者募集→12年間移住希望者などへ貸し出し→12年後、改修された状態で所有者へ返還
■空き家バンク事業
町では所有者の同意を得られた空き家物件を「空き家バンク」に登録し、賃借や購入など、利用したい方に向けてホームページなどで情報提供しています。
空き家は老朽化により、改修や修繕を要する場合が多くあります。また、残置物の処分を要する場合もあります。町では「空き家バンク」に登録した物件の活用を促進するため補助金を交付しています。
▽空き家改修費等補助金
補助対象者:空き家の所有者もしくは空き家を借り受ける者
補助対象経費:
・改修工事…改修設計・改修工事に要する費用(外構工事や照明器具などの備品は対象外)
・荷物の片付け…荷物の整理、運搬および処分に要する費用(家電リサイクル法で指定された家電製品は除く)
補助金の額:
・改修工事…補助限度額270万円(補助率10/10)
・荷物の片付け…補助限度額10万円(補助率10/10)
補助の要件:
・空き家バンクに登録している物件であること。
・改修工事の場合は、工事完了後、耐震性が確保されていること。
・補助事業完了後、12年間居住の用に供すること。空き家となった場合は空き家バンクに登録すること(荷物の片付けの場合は5年間)。
その他、要件があります。
詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、下記までご連絡ください。
お問い合わせ先:企画課
【電話】26-1164
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