狂犬病予防法第5条第1項の規定により、生後91日以上の犬の飼い主(所有者)は、飼い犬に、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までに毎年1回受けさせることが義務づけられています。
動物病院では、6月30日を過ぎても狂犬病の予防注射が可能です。まだ飼い犬に受けさせていない飼い主は早めに接種をお願いします。
■狂犬病とは
犬だけの病気ではなく人を含めた全ての哺乳類が感染し、発病すると現在でも効果的な治療方法がなく、犬も人もほぼ100%死亡する極めて危険なウィルス性の人獣共通感染症です。狂犬病予防注射は、犬と人を守るための注射です。
◆犬の飼い主は、法令により次のことも定められています
●犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、登録をすること
●鑑札と狂犬病予防注射済票を犬につけておくこと
●犬が死亡した際、死亡届を提出すること
●飼い主や所在地が変わった際、変更届を提出すること
問合せ:環境課
【電話】22-8168
【FAX】27-0518
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