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各種手当の更新手続きをお願いします

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鳥取県南部町

■児童扶養手当
18歳に達した年度末までのお子さんを養育しているひとり親家庭の生活の安定と、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
資格要件の制限:
(1)事実上の婚姻関係があるとき
(2)児童が施設に入所しているときは支給されません。
手当額:(月額 令和6年4月分から)

※受給者や扶養義務者の所得が一定額を超えるときは手当の一部または全部が支給停止されます。

現況届について:児童扶養手当を引き続き受給するには「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。
現況届の提出がないと手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に提出いただきますようお願いします。
(1)提出期間 8月1日(木)~8月30日(金)
(2)受付時間 午前8時30分~午後5時
(3)受付場所 福祉事務所
(4)提出書類等
児童扶養手当現況届・児童扶養手当証書等
(現在受給中の方には7月中に現況届等の用紙を郵送します。)
※児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方へは、6月中に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しています。そのお知らせに記載されている必要な書類を添付の上、8月中に現況届と一緒に提出してください。

■特別障害者手当・障害児福祉手当
○特別障害者手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅の方に支給されます。
資格要件の制限:
(1)本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えるとき
(2)施設に入所または病院等に3か月を超えて入院しているときは支給されません。

○障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする、20歳未満の在宅の方に支給されます。
資格要件の制限:
(1)本人、扶養義務者の所得が一定額を超えるとき
(2)障がいを支給事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき
(3)児童福祉施設等に入所したときは支給されません。

手当額:(月額 令和6年4月分から)
・特別障害者手当…28,840円
・障害児福祉手当…15,690円
所得状況届について:特別障害者手当・障害児福祉手当を引き続き受給するには、「所得状況届」の提出が必要です。所得状況届の提出がないと手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に提出いただきますようお願いします。(現在受給中の方には、7月中に所得状況届の用紙を送ります。)
(1)提出期間 8月9日(金)~9月9日(月)
(2)受付時間 午前8時30分~午後5時
(3)受付場所 福祉事務所
(4)提出書類等
・特別障害者手当
特別障害者手当所得状況届、年金・手当等の収入金額が分かるもの
・障害児福祉手当
障害児福祉手当所得状況届

■特別児童扶養手当
(1)受給者や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えるとき
(2)児童の障がいを支給事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき
(3)児童が児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。
手当額:(月額 令和6年4月分から)
・1級…55,350円
・2級…36,860円
所得状況届について:特別児童扶養手当を引き続き受給するには、「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。所得状況届の提出がないと手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に提出いただきますようお願いします。
(1)提出期間 8月9日(金)~9月9日(月)
(2)受付時間 午前8時30分~午後5時
(3)受付場所 福祉事務所
(4)提出書類等 特別児童扶養手当所得状況届、特別児童扶養手当証書

申請・問い合わせ先:福祉事務所
【電話】66-5522

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