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保健師のちょっと一言

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鳥取県境港市

■「予防接種健康被害救済制度について」
感染症を予防するために重要な予防接種は、極めてまれではありますが、副反応により病気になったり障がいが残ったりする健康被害が起こる可能性があるため、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた際に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。給付の種類・給付額は「A類疾病の定期接種・臨時接種」または「B類疾病の定期接種」によって異なります。
令和6年度以降の高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種については、対象者に予診票などをお送りしています。この場合、B類疾病の定期接種として、健康被害救済制度の申請が可能です。
健康被害救済制度は、申請書類の確認や審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。また、給付の種類によって提出書類が異なったり、発行に費用が生じるものや追加資料が必要な場合もあるため、申請を検討されている人は、健康づくり推進課まで、ご相談ください。

問い合わせ先:健康づくり推進課
【電話】47-1042

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