国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者の皆さんへ
■マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります
国が示したマイナンバーカードと保険証の原則一体化に基づき、今年の12月2日から現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
◇お手元の保険証は、有効期限まで使用することができます
今年の12月1日時点でお手元にある現行の保険証は、原則、保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。12月2日以降も、有効期限が切れるまでは破棄せずにお持ちください。
◇12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
12月2日以降に、現行の保険証の記載内容(負担割合など)の変更があった場合や紛失などにより再交付をする場合、
・マイナ保険証の利用登録をしていない人…「資格確認書」(※1)
・マイナ保険証の利用登録をしている人…「資格情報のお知らせ」(※2) をそれぞれ発行します。
※1「資格確認書」…医療機関などに提示することで、受診することができます。
※2「資格情報のお知らせ」…登録されている資格情報が記載されたものです。マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診できます。
※後期高齢者医療保険の被保険者には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、再交付などの際は、資格確認書が交付されます。(令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用)
■マイナンバーカードをつくりませんか
市民課窓口、郵便局(渡、外江、中浜)で申請することができます。本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付きは1点、保険証、年金手帳、学生証、特別医療費受給資格証など顔写真なしは2点)を持参してください。
なお、市民課窓口で交付された申請書をお持ちの場合は、申請書のQRコードを使用してご自宅でも申請ができます。
また、マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理が不安な人のために、暗証番号の設定が不要(健康保険証として利用する際の、本人確認方法が機器による顔認証または目視に限定)の顔認証マイナンバーカードも発行しています。
申請からカード交付まで約3週間かかりますので、お早めにお手続きください。
◇マイナ保険証のメリット
(1)医療費を節約できる
(2)データに基づくより良い医療が受けられる
(3)手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除できる
(4)自身の健康管理に役立つ
(5)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
■電子証明書の有効期限切れにご注意ください
電子証明書は、原則、発行から5回目の誕生日が有効期限です。有効期限を過ぎるとマイナ保険証の利用やマイナポータルを使用した転出届、コンビニでの住民票などの交付ができなくなります。有効期限の3カ月前に更新案内が送付されますので市民課窓口でお手続きください。
問い合わせ先:
・マイナンバーカードについて…市民課 市民係【電話】47-1033
・国保・後期について…市民課 保険年金係【電話】47-1036
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