■毎年9、10月は鳥取県環境美化促進月間です
鳥取県では、県民の皆さんと一緒に、美しく快適な生活環境作りを進めていくため、県内全域での“空き缶、たばこの吸い殻等のポイ捨て禁止”などを定めた「鳥取県環境美化の促進に関する条例」を制定しています。
屋外で出たごみは、不法投棄することなく、各自が責任をもって持ち帰るようにしましょう。
■ごみのポイ捨て・不法投棄は犯罪です!
市内の公園、道路上、空き地などに悪質な不法投棄やごみのポイ捨てが後を絶ちません。これらの行為は犯罪になりますので、絶対にやめましょう。
ポイ捨てを含むごみの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、個人の場合で5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
また、道路沿いの空き地や耕作放棄地で草が伸びている土地などは、ごみの不法投棄がされやすい傾向があります。不法投棄されてしまった場合、ごみは土地の所有者(管理者)が処分する必要があるため、土地の所有者・管理者の方は、定期的に草刈りの実施(道路際から数メートルだけでも)や、侵入防止のための柵・ロープを設置するなど、不法投棄されにくい環境を作りましょう。
■9月20日から26日は動物愛護週間です
動物愛護管理法では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。
動物は命あるものです。人と動物の調和のとれた共生社会の実現をめざしましょう。
■犬の飼育についてのお願い
最近、犬の飼い方について、市役所や米子保健所にご相談をいただくケースが多くなっています。
多く寄せられているのは、「散歩中に、犬のふんを始末せず、放置して立ち去る人がいる」や「道路に犬のふんが多くみられて不快である」といった内容です。
市では、「境港市飼い犬ふん害等防止条例」を制定しており、その中で「飼い主の責務として、飼い犬のふんを処理するための用具を携行し、飼い犬のふんおよび排尿により公共の場所などを汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに適正な処理をしなければならない。」と定められています。
市民の皆さんが暮らしやすい環境を守るためにも、飼い主の皆さんは飼い犬のふんの処理は必ず行うようにしましょう。
■ごみ分別収集カレンダーを折り込んでいます
今月の市報にごみ分別収集カレンダー(令和6年9月から令和7年9月まで)を折込配布しています。ごみの収集日や出し方、分別方法などについて記載していますので、日々のごみ出しにご活用ください。(市役所(市民課窓口)や清掃センター、各地区公民館などでも配布しています)
また、同じ内容は「さんあ~る」(下記載)でもご確認いただけますので、ご利用ください。
■ごみ分別促進アプリ「さんあ~る」公開中!
詳しくは市ホームページをご覧ください。(本紙のQRコードよりアクセスできます。)
問い合わせ先:環境・ごみ対策課(清掃センター内)
【電話】42-3803
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