犬や猫のフン・尿の後始末がされていない事で不快な思いをしたり、畑や道路に放置をされて迷惑を受けている人がたくさんいます。
●「狂犬病予防法」により、3ヶ月以上の犬の飼い主は、市町村に犬の登録をすることが義務づけられています(役場で愛犬の登録を行い、鑑札の交付を受けてください)。
●鑑札は首輪につけましょう(もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札の登録番号から確実に飼い主の元に戻すことができます)。
●他人の土地や公共の場所で排せつをしないよう、犬の排せつは自宅で済ませましょう(袋や水の入れたペットボトルなどを持参し、散歩中に排せつをした場合は、フンは持ち帰り、尿はペットボトルなどの水で洗い流しましょう)。
●飼い猫は必ず家の中で飼いましょう(近隣にフン・尿などの迷惑や被害を与えることがあります)。
●不妊、去勢手術をしましょう(増えて周りに迷惑をかけないよう、生まれてくる子猫に責任が持てないのなら、不妊・去勢手術をしましょう)。
愛情と責任をもって飼いましょう!!
問合せ:住民課
【電話】27-5951
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