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自治体の皆さまへ

空き家あげそげNEWS 2024.9月号《Vol.3》

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鳥取県江府町

「空き家」と言ってもその状態はさまざまです。手直しすればすぐに住める家から、外から見る限りではそれほど大きな損傷があるようには見えなくても、家の中に入ると想像以上に激しい傷みがある場合もあります。活用されない空き家の多くがそのまま放置されることとなり、大きな社会問題となっています。その対策のために「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年に制定されました。現状は被害が出ていなくても、適切な管理が行われず、空き家等が防災、衛生、景観等に深刻な影響を及ぼす可能性があり、そのまま放置することが不適切な状態であると町が判断した場合「特定空家等」に指定されることがあります。「特定空家等」に指定され、勧告を受けると固定資産税の優遇措置が受けられなくなります。

■人が住まなくなった家をそのままにしておくとこんな問題に…
・劣化が進むと修繕費が高額に。場合によっては解体の必要も…
・動物や不審者が侵入する恐れがあります。
・除草や害虫駆除を定期的に行わないと近隣に迷惑がかかります。
・火災や瓦礫の飛散などの危険性があります。

■空家特別措置法の主な流れ
※注 空き家の管理や解体等に関することはあくまで所有者の責任です。

近隣からの相談など

空き家の立入調査
所有者の調査

特定空家に指定

助言・指導

勧告
住宅用特例から除外
※固定資産税の優遇措置取消

命令
命令違反すると、50万円以下の過料

行政代執行・所有者に解体費用請求(場合によっては財産の差押え)

◆「空き家・空き土地」についてのご相談はNPO法人こうふのたよりへどうぞ!
【電話】0859-72-3122
事務所:ちろりんハウス〔JR江尾駅舎〕2階

◯手遅れになる前にぜひ活用を!
人が住んでいれば気が付く異変も空き家になってしまうと発見が遅れ、大がかりな対処が必要になってしまう場合があります。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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