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令和5年分 確定申告のお知らせ~正しい申告と納税は申告期間内に!~

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鳥取県琴浦町

確定申告は、前年1月から12月までの1年間の所得や税額を申告し、納税するものです。
琴浦町で申告相談する場合、事前に予約が必要です。確定申告の対象となる人は、早めに申告を済ませましょう。

とき:2月16日(金)~3月1日5日(金)〔土日祝日、2月26日(月)は除く〕
ところ:
赤碕会場(役場分庁舎2階 多目的ホール)…2月16日(金)~2月22日(木)
東伯会場(保健センター2階 大会議室)…2月27日(火)~3月15日(金)

◎事前予約は1月4日(木)から受付中!
予約方法:町ホームページまたは二次元コードを読み取り予約(※二次元コードは本紙をご参照ください)
【HP】https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2023112200043/
スマートフォンやパソコンをお持ちでない人、インターネットに不慣れな人のために、職員が予約のお手伝いをします。お問い合わせください。

■申告が必要な人
令和6年1月1日現在琴浦町内にお住まいで、次の事項に当てはまる人。
(1)事業(農業、営業など)や不動産(家賃など)、個人年金、保険の満期、土地や建物の譲渡などで所得があった人
(2)給与を2カ所以上から受けている人
(3)給与以外の所得がある人
(4)公的年金以外の所得がある人
※公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要です。
※公的年金以外に収入のない人で、1月1日現在、65歳未満で年金が108万円以下の人、または65歳以上で158万円以下の人は申告の必要はありません。
(5)雑損控除、住宅ローン控除、医療費控除を受ける人
(6)確定申告により、所得税の還付を受ける人

▽個人年金や生命保険などの満期返戻金を受け取ったら、申告が必要です
個人年金、生命保険料などの満期返戻金を受け取ったら、確定申告または住民税申告が必要です。個人年金などを受け取ったことが後で判明した場合、町県民税または国民健康保険税などの各種保険料が年度途中で増額になるため、1回あたりの納付額が極端に高くなる可能性があります。また、税務署で確定申告または修正申告が必要になることがあります。必ず期間中に申告をお願いします。

▽次の申告内容は倉吉税務署へ申告してください(倉吉税務署【電話】26-2721)
税務署ではスマートフォンを利用した申告を推進しています。申告の際は、スマートフォン・個人番号カード(電子証明の暗証番号わかること)・申告資料をお持ちください。
・青色申告・消費税・山林所得
・住宅借入金等特別控除(1年目の人)の申告
・譲渡損失の繰越の申告
・配当所得の申告・株式などの譲渡所得の申告
・準確定申告(亡くなられた人の申告)

■申告に必要なもの
(1)「確定申告のお知らせ」(ハガキ)
※税務署から郵送があった人
(2)令和5年中の所得がわかるもの
給与や公的年金の源泉徴収票、農業や営業などの収支内訳書および領収書、個人年金や保険満期などの支払証明書など
(3)マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカードがない人は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し+本人確認書類が必要
(4)申告者本人名義の口座番号がわかるもの
納税や還付金の受け取りを口座振替にする場合に必要
(5)令和5年中に支払った所得控除額がわかるもの
▽社会保険料控除、生命保険料および地震保険料控除
・健康保険税(料)などの支払額がわかるもの
・生命保険や国民年金などの控除証明書や支払証明書
▽配偶者特別控除
・配偶者の1年間の収入がわかる源泉徴収票など
※配偶者の所得「48万円超~133万円以下」が対象
▽医療費控除
・医療費控除の明細書(国税庁ホームページまたは役場ホームページでダウンロード可)令和5年中に支払った医療費(予防接種、健康診断などの予防に関するものは除く)を人ごと、病院ごとにわけて記載したもの。
・医療費のお知らせ(医療費通知)など
・おむつ代は「おむつ使用証明書」または「医療費控除確認書」が必要です。
▽雑損控除
・り災(被災)証明書
・被害を受けた家屋の所有者、取得時期、取得価格、面積、被害を受けた家財の取得時期や価格、修繕費、取り壊し費用、除却費用、地震保険などの補填金の額がわかるもの
・損失額、災害関連支出の計算書
・シロアリ駆除の領収書
▽住宅借入金等特別控除(1年目の人は倉吉税務署にて申告してください)
〔1年目の人〕
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・土地や家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・住宅取得にかかる借入金の年末残高等証明書・契約書の写し(土地や家屋の取得価格のわかるもの)など
〔2年目以降の人〕
・住宅取得にかかる借入金の年末残高等証明書
・特別控除申告書兼計算明細書
▽障害者控除
・身体障害者手帳など(要介護認定者の障害者控除は、町長の証明が必要)
▽寄付金控除
・寄付金受領証明書など

[重要]
「医療費控除の明細書」または事業の「収支内訳書」は、申告相談を受ける前に必ずご自身で事前に作成してください。
未作成の場合、事前予約していただいた日時で申告をしていただけない場合があります。ご注意ください。

▽扶養親族等の所得税と町県民税の課税基準

(※)所得が1,000万円を超える人については、配偶者の収入がなくても配偶者控除できません

問合せ先:税務課 課税係
【電話】52-1702

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