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自治体の皆さまへ

事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化されます 12月3日~9日は障がい者週間

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鳥取県鳥取市

「障害者差別解消法」の改正により、事業者による障がいのある人への「合理的配慮」の提供が、令和6年4月1日から義務化されます。
「合理的配慮」の提供とは、障がいのある人から「社会的障壁(障がいの有無に関わらず、すべての人が平等にサービスを受けるうえで障壁となるもの)を取り除いてほしい」との意思表明があったときに、行政機関などや事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
障がい者福祉への関心を高め、誰もがお互いを尊重して共に生きる社会(共生社会)の実現のためみんなで協力していきましょう。

■障がい者週間に合わせて展示などを行います
○中央図書館
日時:12月1日(金)~10日(日)
内容:読書バリアフリーなどの啓発コーナー

○イオン鳥取店1階東側エスカレーター付近
日時:12月1日(金)~10日(日)
内容:障がい者福祉についての啓発コーナー

■合理的配慮のポイント
「建設的対話」に努める
事業者などと障がいのある人の双方が、お互いの情報や意見を出し合い、申出について柔軟に対応策を検討することが重要。
※「前例がない」、「もしものことがあったら」などを理由に断らない。

■合理的配慮の具体例
合理的配慮相手の意向を確認する際に、タブレット端末、手話、筆談、コミュニケーションボードなどの活用による意思疎通支援を行う。

問合せ:本庁舎障がい福祉課(13番窓口)
【電話】0857-30-8217【FAX】0857-20-3907

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