■最期まで面倒をみる
飼育環境を整え、健康状態に気を配りましょう。家族の一員として、最期まで責任と愛情を持って飼育してください。どうしても飼えなくなる場合を想定して、あらかじめ責任をもって飼ってくれる人を探しておきましょう。
※高齢者からの引取り相談が増加しています。
■愛護動物※の遺棄・虐待は犯罪です
愛護動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を殺傷した場合:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
※牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと および あひる、人が占有している動物で、哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの
■不妊・去勢手術をする
生まれた子犬や子猫を飼えないのであれば、生まれる前に飼い主の責任で不妊・去勢手術を行いましょう。また、病気の予防にもなります。
■迷子にしない(所有者を明示する)
飼い主の連絡先がわかるよう首輪に必ず鑑札や迷子札を装着し、万が一迷子になっても飼い主のところへ戻れるようにしましょう。マイクロチップの装着も推奨します。
■犬はつないで飼う・無駄吠えをさせない
放し飼いや、ノーリードでの散歩は法令で禁止されています。無駄吠えが続くと近所の人も犬が嫌いになります。
■フン・尿を始末する
飼い犬は自宅で排泄をすませてから散歩にでかけましょう。やむを得ず外で排泄したときは、フンは持ち帰り、尿は持参したペットボトルの水で流すなど、後始末を行いましょう。
■猫は屋内で飼う
交通事故や感染症、猫同士のケンカによるケガを避けられます。大切な猫のためにも屋内で飼いましょう。
■野良猫に無責任なエサやりをしない
無責任に野良猫にエサを与えることで、野良猫がどんどん増えて、フン・尿や鳴き声などによる周辺への被害や迷惑も大きくなります。
問合せ:
駅南庁舎生活安全課【電話】0857-30-8551【FAX】0857-20-3962
各総合支所市民福祉課【電話】「健康・病院」参照
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