■申告書発送
令和6年1月1日現在、本市に住所のある20歳以上の申告が必要と思われる方に市県民税申告書を1月下旬までに発送予定です。
市県民税申告書が届かない場合でも、下記の「申告が必要な方」に該当する場合は、市県民税の申告が必要です。
■申告が必要な方
令和5年中(1月1日~12月31日)の所得内容が次のいずれかに該当する方は、市県民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をする方は、市県民税の申告は必要ありません。
・給与所得があった次のような方
(1)年の途中で退職した方、または勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない方
(2)給与所得以外に他の所得(利子・配当・雑所得・譲渡・一時等)があった方
(3)年末調整で受けられなかった控除を受けようとする方
・営業、不動産または農業等の所得があった方
・個人年金、満期保険等の払戻しがあった方
※無収入の方や、遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの方でも、次のような場合は申告が必要です。
(1)国民健康保険加入者と世帯主
(2)後期高齢者医療保険加入者と世帯主
(3)介護保険第1号被保険者と世帯員の方
(4)子育て支援サービスや福祉サービス、その他、市の行政サービスを受けている方
(5)所得証明書などが必要な方
※未申告の場合、税の軽減や給付金等の行政サービスを受けられないことがあります。
■申告に必要な書類
○本人確認書類
・マイナンバーカード、運転免許証など
○令和5年中の所得を明らかにする書類
・給与所得、年金所得者…源泉徴収票または給与支払明細書など
・営業等所得、農業所得者…帳簿、領収書など
※必要書類が不足していると、申告書を作成できない場合があります。
○諸控除等の証明書、領収書等
・医療費の領収書
・寄附金受領証明書
・障害者手帳、障害者控除対象者認定書
・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
・国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の支払証明書(※1)または領収書(※1)市県民税申告書と一緒に送付します。
※所得税の確定申告をする方は、次のものも必要になる場合があります。
・利用者識別番号(すでにお持ちの方)
・マイナンバーカード(公金受取口座の登録がお済みの方)や預金通帳など、還付金の振込口座がわかるもの
■申告期間・場所
期間:令和6年2月16日(金)~3月15日(金)
※土、日、祝日を除く
受付時間:9:00~11:30、13:00~16:00
受付場所:串木野庁舎地下会議室
■お願い・お知らせ
○寡婦・ひとり親控除・障害者控除を受ける方へ
寡婦・ひとり親控除を受ける方は、申告時に申し出てください。また障害者控除を受ける方は、申告時に手帳または証明書の提示が必要です。
○医療費控除を受ける方へ
・医療費の領収書は、必ず1年間(1月~12月まで)に支払った金額を集計してきてください。また、補てんされた金額があった場合も、必ず金額を控えてきてください。
・医療費のお知らせ(医療費通知)が医療費控除を受ける際の添付書類として利用できます。
○郵送での申告受付
令和5年中の収入が遺族年金など非課税収入だけの方や無収入の方などは郵送でも受け付けます。申告書の合計欄に0を記入し、生活の状況欄、氏名、電話番号を記入してください。(電話番号は内容の確認を行う場合があるため、必ず記入してください)
○昨年からの主な変更点
・上場株式等の配当所得と譲渡所得の課税方式の統一
・非居住者である扶養親族に係る扶養控除の要件の改正
・給与所得の特定支出控除の改正
申告会場で受付ができないもの:
・営業、農業(免税牛の収入金も含む)、不動産業を営む方で、収入金額900万円以上の方
・土地建物などの売却、収用(公共事業)による譲渡所得
・青色申告・株式の譲渡所得・配当所得・先物取引
・相続税・贈与税・消費税・雑損控除
※上記の申告内容に該当する方は、伊集院税務署での申告をお願いします。
※申告会場には、できる限り少人数でお越しください。
また、発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、ご来場をお控えください。
問合せ:税務課
【電話】33-5616
<この記事についてアンケートにご協力ください。>