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固定資産税のご案内

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鹿児島県いちき串木野市

固定資産税は、その年の1月1日現在に存在する土地・家屋や償却資産などの固定資産の現況で、その時点の所有者に課税されます。所有者の死亡、土地の用途変更、家屋の取り壊しがあった場合は手続きが必要になります。

■所有者が死亡したら納税義務者の届出を
・所有者が1月1日以前に死亡した場合は、法務局で相続登記等の名義変更手続きをしてください。
・共有地の場合も個人所有の場合と同じく相続登記等の名義変更手続きが必要です。
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。詳しくは最寄りの鹿児島地方法務局川内支局(【電話】0996-22-2300)へお問い合わせください。
・いずれの場合も相続登記等が年内に困難な場合には、相続人のうちから代表者1人を納税義務者として届け出てください。(この届出は登記の所有権移転等とは関係ありません)
持参する物:新納税義務者の印鑑・届出人の印鑑

■土地は現況で課税します
・農地(田、畑)を転用許可により埋立や造成等を行い、農地以外で使用している場合には、その使用している地目で課税されるので、税額が上がる場合があります。
・法務局で地目変更の登記をされた方は届出の必要はありません。

■家屋の滅失届はお済みですか
・今年1月2日以降に家屋を取り壊された方は滅失の届出をしてください。
・居住用家屋を取り壊した場合、住宅用地に対する軽減措置の適用がなくなり、翌年度から税額が上がる場合があります。

■住宅用地の固定資産税は軽減されます
居住用家屋が建っている宅地(住宅用地)はその他の建物(店舗・倉庫など)が建っている宅地(非住宅用地)に比べ固定資産税が軽減されます。
・200平方メートル以下の住宅用地は、小規模住宅用地といい、税額が6分の1になります。
・200平方メートルを超える土地については、200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地で6分の1になり、残りの部分は一般住宅用地で税額が3分の1になります。
※併用住宅は、計算方法が異なります。
※1月1日現在において、住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅を建設途中の土地は、その年度は軽減の対象になりません。

■新築住宅の固定資産税は一定期間減額されます
減額期間:
・一般住宅…新築後3年度分(認定長期優良住宅は、新築後5年度分)
・3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分(認定長期優良住宅は、新築後7年度分)
減額内容:専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)の居住部分について、床面積120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。

■償却資産の申告を
事業用償却資産を所有している方は、1月31日(水)までに「償却資産申告書」で申告してください。

問合せ:税務課
【電話】33-5617

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