■第2回 私たちのまち、いちき串木野市の自治活動をする中で、決まりごとがあるの?
それが自治基本条例です。
○自治基本条例ってどんな条例なの?
自治公民館活動や、まちづくり協議会活動などの地域づくり活動を自治活動といいます。それらの基本になることを定めた条例が「いちき串木野市自治基本条例」(平成26年4月1日施行)です。
「市民ひとりひとりが地域づくりの主役」であることや、地域づくりについて市民と市議会と市が一緒に取り組んでいくことなどを定めています。
この自治基本条例は、「自治体の憲法」と言われており、地域活動はもとより、いちき串木野市の条例の基本になる条例です。
自治基本条例は市ホームページ(右の二次元コード・本紙参照)で見ることができます。また、まちづくり防災課に置いてあります。
○あなたも私も地域づくりの主役です
みんなで地域の活動に参加する仕組みづくりをし、子どもから高齢者までがそれぞれ役割を持って地域をより良くしようという話し合いや、積極的な参加をすることで、お住まいの地域で活躍したり、生きがいを感じたりすることができます。
具体的な活動例:
・ごみ出しの日に高齢者の方が持っていくのが大変そうだから、地域のみんなで仕組みを作ろう。
・交通安全について、地域のみんなで考えよう。
・空き家が増えてきたので、見回り活動をしよう。
まちづくり防災課
【電話】33-5632
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