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【森林環境税などのお知らせ】令和6年度からの個人住民税の改正

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鹿児島県さつま町

■森林環境税が創設されました
森林環境税は、地球温暖化防止や災害防止など様々な役割を担う森林を守り増やしていくために、新たに創設された国税です。令和6年度から個人住民税の均等割と併せて、1,000円が森林環境税として賦課徴収され、その全額が森林環境譲与税として都道府県と市区町村へ譲与されます。これまで東日本大震災からの復興を目的として町民税と県民税に500円ずつ上乗せして賦課徴収されていた臨時措置が令和5年度で終了となるため、ご負担いただく金額は変わりません。

■森林環境税・個人住民税均等割額の内容

※県民税均等割のうち、500円は森林の公益的機能の維持・増進を目的としたみんなの森づくり県民税相当額の超過課税分です。

■さつま町の森林環境譲与税の使い道
・地域林政アドバイザー(専門員)の雇用。
・森林経営管理制度に基づく意向調査、集積計画の作成、町が経営管理権を取得した山林の整備。
・植林地のCO2吸収量を面積換算し、造林内容に応じて山林所有者へ交付金を交付。
・幼児へ県産材ヒノキのキッズチェアや町内産の竹の箸・スプーン・フォークのセットを贈呈。
・町内保育施設へ県産材ヒノキの積み木を贈呈。
・国や県の補助事業に取り組むことが難しい事業体の造林・下刈に対して補助。
・町内の森林から木材加工施設などに供給される低質木材の買取価格上乗せ。

■国外居住親族に関する扶養控除の見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直され、留学生や障がい者、送金関係書類で38万円以上の送金などが確認できる方を除く30歳以上70歳未満の方は、扶養控除が適用されないことになりました。扶養控除が適用される国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下の方)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方に限られます。
(1)16歳以上30歳未満
(2)70歳以上
(3)30歳以上70歳未満のうち、次の条件のいずれかに該当する方
・留学により国内に住所と居所がない
・障がいを持っている
・控除の適用を受けようとする居住者から、その年に生活費または教育費を38万円以上支払われている

国外居住親族に関する扶養控除の適用を受けようとする居住者は、確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)を提出または提示する必要があります。

■上場株式等の配当所得等に関する課税方式の統一
特定配当等と特定株式等譲渡所得金額に関する所得は、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。
令和6年度以降の個人住民税は、所得税で特定配当等と特定株式等譲渡所得金額に関する所得を確定申告すると、個人住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額は、所得税よりも個人住民税の方が低くなることがなくなり、同額となります。個人住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出ることがありますのでご注意ください。

[課税方式の対照表]

『森林環境税について』『森林環境譲与税について』『令和6年度以降の個人住民税から適用される主な税制改正』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。

問合せ:
個人住民税に関すること…税務課 町民税係【電話】(0996)24-8922
森林環境譲与税に関すること…耕地林業課 林業振興係【電話】(0996)24-8949

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