■公的年金等の源泉徴収票が送付されます
公的年金等の源泉徴収票とは、公的年金を受け取っている人へ、令和5年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。確定申告書を作成する場合に源泉徴収票が必要となりますので、お手元に届きましたら大切に保管してください。
送付対象者:老齢または退職を支給事由とする年金を受給している人(障害年金や遺族年金は所得税が非課税のため源泉徴収票はありません。)
送付時期:1月9日(火)から順次送付
※マイナポータルとねんきんネットの利用登録およびねんきんネット内で「電子送付」の希望登録を行っている人へは郵送されません。源泉徴収票の電子データを受け取ると、e-Tax(国税電子申告・納税システム)での確定申告に利用することができます。
※紛失された場合は、ねんきんネット、日本年金機構への電話または窓口による申請にて再交付が可能です。
問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
鹿児島南年金事務所【電話】099-251-3111
■善意に感謝申し上げます
11月8日、大浦小学校昭和48年卒業生から、大浦小学校に「小学生の体力・技術の向上のため」と、一輪車8台を寄附していただきました。児童への教育の一環として活用させていただきます。ありがとうございました。
問合せ:教育総務課総務係
【電話】0993-76-1804
■2月は「風しんゼロ」月間 2月4日は「風しんの日」
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性を対象に風しんの抗体検査および第5期定期予防接種の無料クーポンをお送りしています。
この世代の男性には、過去公的な予防接種が行われていないため、風しんにかかると家族や周囲の人たちに広げてしまうおそれがあります。また、妊婦が感染すると赤ちゃんが先天性風しん症候群をもって生まれる可能性があります。
無料クーポンは、期限がありますので、抗体検査等実施されていない場合は、早めに受検してください。
問合せ:保健課保健予防係
【電話】0993-76-1524
■冬場の献血確保にご協力ください!
加世田ライオンズクラブ主催の献血が次のとおり行われます。冬場は風邪やインフルエンザの流行により、献血者が減少する傾向にあります。血液を必要とする患者に安全な血液を定期的に届けるため、皆様のご協力をお願いします。
実施日:2月7日(水)
場所・受付時間:
・南さつま市役所あんぼう21
午前9時~午後12時30分
午後1時45分~午後4時30分
・ふれあいかせだ
午前9時~午前11時15分
午後12時30分~午後4時30分
問合せ:保健課保健予防係
【電話】0993-76-1524
■2月は「省エネルギー月間」
暖房の使用などによるエネルギーの大量消費は、温室効果ガスの排出量を増加させ、地球温暖化の原因になります。
地球環境や家計にやさしい効果的な省エネ・節電を行い、無理なく快適に過ごしましょう。
○エアコン・暖房
・暖房をつける時間が長くなるので、扇風機などを併用して暖まった空気を循環させて、暖房効率を上げましょう。
・湿度管理も体感温度を左右する重要なポイントです。加湿器などで湿度を40~60パーセントに保つと必要以上の暖房を防ぐことができます。
・厚着をする、温かい飲み物を飲むなど、暖かく過ごす工夫を行い、暖房をつける時間を減らしましょう。
○照明
・冬は日照時間が短く、家の照明を使う時間が長くなります。不要な照明はこまめに消し、使わない電気器具の電源プラグはコンセントから抜きましょう。
○お風呂
・寒い冬にはゆっくりとお風呂につかることも多くなります。家族で間隔をあけずに入浴したり、ふたをして浴槽にためたお湯の熱を逃がさないようにしましょう。
問合せ:市民環境課生活環境係
【電話】0993-76-1521
■2月は「猫の適正飼養推進月間」
猫の飼い主または管理者は、ルールを守りましょう。
○終生飼養
飼い主には終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。動物を遺棄することは犯罪です。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
○適正飼養
(1)室内で飼いましょう
室内で飼うことで、猫を交通事故、争いによるケガ、感染症などの危険から守ることができます。また、ふん尿や、ゴミを荒らす、鳴き声がうるさいなど、猫による周辺住民への被害をなくすことは、飼い主の責務です。
(2)不妊・去勢処置をしましょう
猫は繁殖力が強く、知らない間に子猫が産まれることがあります。飼い主が責任持って世話できる頭数に抑えるためには不妊去勢手術が必要です。
(3)所有者明示をしましょう
飼い猫だとわかるように、しっかりと所有者明示(身元表示)をしましょう。たとえ室内飼いであっても、開いたドアから逃げてしまうことも考えられます。
問合せ:市民環境課生活環境係
【電話】0993-76-1521
■在宅高齢者介護手当を支給
支給対象者:要介護高齢者を、同居またはこれに準ずる状態で令和5年8月1日~令和6年1月31日の間に90日以上在宅で介護している人
※医療機関に入院または施設に入所、ショートステイなどで宿泊していた期間は在宅日数に含みません。介護者が代わった場合は、従前の介護者の期間を通算します。
・要介護高齢者とは次の要件を満たす高齢者です。
(1)65歳以上で要介護3~5に認定されている人
(2)本市に住民票があり、令和6年1月31日以前で6カ月以上居住している人
支給日および支給額:3月29日(金)に5万円を支給
申請期間:2月1日(木)~2月29日(木)
申請方法:介護支援課または各支所の市民課市民福祉係に備えてある申請書にて、申請期間内にお申し込みください。市ホームページからも申請書のダウンロードができます。
問合せ:
介護支援課地域ケア推進係【電話】0993-76-1526
各支所市民課市民福祉係
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