徳之島3町では「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」が改正され、令和4年7月から施行されています。世界自然遺産の島「徳之島」で、猫や人や希少動物が住みよい島にするために、責任をもって猫を飼う「義務」と、「禁止」されていることを知ってください。
■徳之島での猫の飼い方 義務1 『飼い主がわかるよう登録。マイクロチップを装着。』
「飼い猫を登録すること」「首輪をつけて飼い主を明らかにすること(鑑札明示)」「マイクロチップの装着」は義務です。猫を飼う時に最初に行わなくてはいけないことなので、済んでいない場合はすぐに町役場へ連絡してください。
■徳之島での猫の飼い方 義務2 『猫や人の安全のため、室内で飼う。』
飼い猫が屋外に出ると、交通事故などの危ない目にあったり、人や動物に共通する感染症にかかって飼い主や家族にまで危険が及ぶ可能性があります。そうならないためにも猫は必ず室内で飼いましょう。やむを得ず放し飼いしないといけない場合は繁殖制限(不妊去勢措置)を行う義務があります。
■徳之島での猫の飼い方 義務3 『もし飼えなくなったら、大切に飼える人へ譲る。』
飼い猫がその命を終えるまで飼うことが基本ですが、どうしても飼いきれなくなったら、大切に飼ってくれる人に譲渡しましょう。絶対に飼い猫を捨ててはいけません。どうしても譲渡先が見つからない場合は、町役場に相談してください。
※町ではマイクロチップ装着・不妊去勢手術費用の助成を行っています。詳しくは住民生活課(【電話】0997-82-1114)までお問い合わせください。
■野生・放し飼いの猫や犬が、希少な生き物たちを脅かしています。
世界自然遺産に登録された「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」。希少な動植物を将来にわたり保護する取組みが極めて重要ですが、その取組みのひとつが、猫や犬の「適正飼養」です。
野生化した猫や、人里でペットフードを餌としている一部の猫が、徳之島の森の中で、アマミノクロウサギやトクノシマトゲネズミなどの希少動物を捕食していることがわかっています。これまでの長い歴史の中で、肉食哺乳類に襲われることのなかったアマミノクロウサギは、警戒することや逃げる力に優れておらず、犬や猫が襲えばひとたまりもありません。
希少動植物をはじめとする徳之島の自然環境は、私たちのかけがえのない財産として、将来の世代に引き継いでいくべき大切なものです。徳之島の自然環境を取り巻く現状を知り、私たち一人ひとりが「自然環境を守るためにできること」に、より一層取り組むことが必要です。
■徳之島での猫の飼い方 禁止1 『屋外にいる飼われていない猫に、みだりに餌をやらない。』
原則として、屋内にいる飼い猫に餌をあげましょう。外での餌やりは飼い猫以外の猫が増える原因となります。猫は生後4ヶ月から12ヶ月で繁殖できるようになり、一度の出産で4匹~8匹の子猫を産みます。そして年間で2回~4回の出産が可能なため、1匹の猫が1年後には数十匹になることもあります。
■徳之島での猫の飼い方 禁止2 『猫を多頭飼育(5匹以上)しない。』
飼っている猫の数が多すぎると、健康管理が難しく、猫が病気になる原因となります。また、鳴き声などで近隣の住民の迷惑になることもあります。飼い猫は、1世帯あたり多くとも4匹までにしましょう。
■徳之島での猫の飼い方 禁止3 『猫を屋外に逃がさない。』
飼い猫が屋外に逃げ出さないよう、家の窓や扉の出入り口はしっかりと閉じましょう。万が一逃げ出してしまった場合は、すぐに町役場に連絡しましょう。
■2月は猫の適正飼養月間
身勝手に捨てられてしまったり迷子のまま飼い主が分からない猫たち、放し飼いにより過酷な環境で生まれる子猫たちが多くいます。責任ある飼い方が、猫の命を守ります。
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