■児童福祉医療制度についてのお知らせ
○子ども医療費助成制度
子どもの疾病の早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るために保険適用医療費を負担する制度です。医療費の助成を受けるためには申請手続きが必要です。
子ども医療費助成対象者:
住民税課税世帯…未就学児(小学校入学前の子ども)
住民税非課税世帯…18歳年度末まで
○ひとり親家庭等医療費助成制度
児童を養育している父、母または養育者とその子ども(18歳年度末まで)が健康の保持増進を図るために保険適用医療費を負担する制度です。医療費の助成を受けるためには申請手続きが必要です。
ひとり親家庭等医療費助成対象者:
・児童(18歳年度末まで)※ただし、児童に一定の障害がある場合は20歳の誕生日前日まで
・児童を養育している父、母または養育者
○子ども医療費およびひとり親家庭等医療費の手続きに必要なもの
(1)印鑑
(2)助成対象者の健康保険証(国民健康保険の方は省略可)
(3)受給者名義の預金通帳
(4)令和5年度所得課税証明書等(前年の1月1日時点の住所地の市町村にて取得されたもの。ただし、徳之島町で確認の取れる方、または児童手当を受給されている方は省略できる場合があります。)
問合せ:介護福祉課児童福祉係
【電話】0997-82-1115
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