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情報掲示板「知」―お知らせ(3)

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鹿児島県 指宿市

■犬の登録と秋季狂犬病予防注射
生後91日以上の犬を飼っている人は、狂犬病予防法で「犬1頭につき生涯1回の登録」と「毎年1回の狂犬病予防注射」が義務付けられています。集合予防注射は、どの会場でも受けられます。都合がつかない時は動物病院などで必ず受けましょう。
登録手数料:3000円
予防注射料:3400円

注意事項:
・事前に届くはがきを必ず持参してください。春の集合予防注射、動物病院で接種していた場合は、はがきは届きません
・犬をしっかりと固定できる人が連れて来てください
・犬のふんなどは持ち帰ってください
・犬が死亡した場合や登録内容に変更がある場合は連絡してください
・注射前後に他の予防接種を受ける場合は、獣医師に相談してください
・妊娠・授乳中は予防注射を避け、後日受けてください・注射後、異常があったら獣医師に相談してください

●狂犬病予防注射の日程
※年1回狂犬病予防注射が義務付けられています。
春期(集合)・動物病院で予防注射を受けた犬は対象外です。

問合せ:環境政策課生活衛生係【内線】245
〔山〕市民福祉課市民税務係【内線】121
〔開〕市民福祉課市民税務係【内線】132

■心の健康相談
10月23日(月)~29日(日)は精神保健福祉普及運動期間です。また、次の日程で相談会を実施します。ご自身やご家族の悩みや不安、心配事について、専門の医師に相談してみませんか。
日時:11月15日(水) 14時~
場所:指宿保健所
相談料:無料
予約締切日:
11月8日(水)まで
※保健師による電話や面接相談は随時実施しています。

予約・問合せ:指宿保健所保健係
【電話】23-3854

■歯周病検診はお済みですか
歯周病は歯を支える周りの組織が壊され、歯が抜ける病気で、糖尿病や脳梗塞などさまざまな病気に影響します。10年に1回の検診を受け忘れのないようにしましょう。
受診期限:12月31日(日)
対象者:令和6年3月31日現在で40・50・60・70歳の人
※対象者には7月に受診票を送付しています。紛失した場合は再発行できますので問い合わせてください。
検診料:無料
検診場所:市内歯科医療機関

問合せ:健康増進課地域保健係(指宿保健センター内)【内線】283
〔山〕市民福祉課健康福祉係【電話】34-1113
〔開〕市民福祉課健康福祉係【内線】121

■戦没者・市民戦災死亡者 追悼式の中止
追悼式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年も中止します。

問合せ:
指宿遺族会事務局(詫摩(たくま))【電話】090-2083-3456
地域福祉課社会福祉係【内線】276

■県民手帳(2024年版)の販売について
10月1日(日)から「県民手帳(2024年版)」を販売します。各庁舎(休日を除く)・書店・文房具店・コンビニエンスストアで購入できます。数に限りがありますので、早めに購入してください。
※行政事務連絡員を通じての販売は行いませんので注意してください。
価格:660円(税込み)
サイズ:縦15cm×横8.5cm
色:黒・赤・青

問合せ:デジタル戦略課デジタル政策係
【内線】135

■ハロウィンジャンボ宝くじ発売!
当選金:
○ハロウィンジャンボ宝くじ
1等 3億円×12本
前後賞 各1億円×24本
※当選本数は販売総額360億円(12ユニットの場合)
○ハロウィンジャンボミニ
1等 3千万円×50本
前後賞 各1千万円×100本
※当選本数は販売総額150億円(5ユニットの場合)
期間:9月20日(水)~10月20日(金)
抽選日:10月27日(金)
販売価格:1枚300円
※収益金は市町村の明るいまちづくりに使われます。

問合せ:県市町村振興協会
【電話】099-206-1001

■守ろう公共基準点
地籍調査や都市再生街区基本調査などで、全ての測量の基準となる「公共基準点」を市内全域に設置しています。
公共基準点は土地の面積を測る時や境界を復元する時などに使う重要な基準点です。基準点の近くで工事や作業を行う時は十分注意し、支障となる場合は、必ず事前に相談してください。

相談・問合せ:
建設監理課地籍調査係【内線】343・344
〔山〕市民福祉課市民税務係【内線】123
〔開〕市民福祉課市民税務係【内線】131

■10月は土地月間
乱開発を防止し、秩序ある整備を促進するため、一定面積以上の土地取引を行う場合は、法律に基づく届け出が必要です。

●国土利用計画法
▽届け出が必要な土地取引
売買や交換、代物弁済、権利金・一時金を伴う賃貸借など(予約を含む)で、次に該当するもの
・都市計画区域内 5千平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上
※個々の取引面積は小さくても、合計で一定面積を超える場合は届け出が必要です。
届出者:土地の買い主
届出期限:契約締結日(予約を含む)から2週間以内

●公有地の拡大の推進に関する法律
▽届け出が必要な土地取引
土地の有償譲渡で、次に該当するもの
・都市計画区域内
道路・都市公園・河川などの予定地で200平方メートル以上
それ以外で1万平方メートル以上
都市計画区域外は届け出不要。
届出者:土地の売り主
届出期限:土地を譲渡しようとする日の3週間前まで
※届け出をしないと、法律で罰せられることがあります。

届け出先・問合せ:市長公室政策推進係
【内線】128

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