■Jアラートの全国一斉情報伝達訓練
市内全域の防災行政無線スピーカーで一斉に訓練放送を行います。
日時:11月15日(水)11時頃
申込先・問合せ:危機管理課消防防災係
【内線】151・152
■秋の全国火災予防運動
これから寒い季節を迎え、気温も下がり、暖房器具の使用や空気の乾燥などで火災が発生しやすくなります。
11月9日(木)~15日(水)の期間、「火を消して 不安を消して つなぐ未来」をスローガンに秋の全国火災予防運動が実施されます。
この機会に一人一人が火災予防について考え、対策をしましょう。
▼なぜ火災は起きるのか
(1)可燃物(2)酸素(3)熱(点火エネルギー)の3要素が火災を引き起こします。このうち一つでも欠ければ火災は起こりません
▼住宅防火7つのポイント
住宅防火には習慣と対策の7ポイントがあります
○3つの習慣
・寝たばこは絶対やめる
・ストーブは燃えやすい物から離れた位置で使用する
・ガスコンロなどのそばを離れる時は必ず火を消す
○4つの対策
・逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する
・寝具・衣類・カーテンなどへの燃え広がりを防ぐため、炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置する
・お年寄りや体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる
▼サイレンを鳴らします
運動期間初日で119番の日である9日(木)7時にサイレンを鳴らします。なお、この日以外にも訓練などで鳴らす場合もありますのでご理解をお願いします
問合せ:
指宿消防署【電話】22-5111
山川・開聞分遣所【電話】34-0119
■「郷土(ふるさと)学び・育む青少年運動」の強調月間
青少年は、未来への希望を託す地域社会の宝です。「青少年は 地域で守ろう 育てよう」という共通認識で、地域行事へ積極的に参加し、子どもたちへのあいさつや防犯運動などに取り組み、地域全員で青少年を健全に育てていきましょう。
期間:11月1日(水)~30日(木)
問合せ:生涯学習課社会教育係(ふれあいプラザなのはな館内)
【電話】23-1023
■国民年金に関するお知らせ
●国民年金保険料は社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除として、その年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除対象:
1月~12月に納めた保険料の全額
※過去の年度分や追納した保険料も含まれます。また、配偶者やその他の家族の負担すべき国民年金保険料を支払った人は、その納付額も対象となります。
●社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付
1月1日~9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、10月下旬~11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から順次送付されます。社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告を行う時に、この控除証明書か領収書など保険料を支払ったことを証明する書類を添付する必要があります。
※10月1日~12月31日の間に、その年に初めて国民年金保険料を納めた人には、令和6年2月上旬に送付されます。
●離婚時の年金分割制度をご存知ですか
離婚などをした場合、2人の婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割し、それぞれの年金とすることができます。
例:サラリーマンの妻である専業主婦であった人の場合(厚生年金)
▽合意分割制度
平成19年4月1日以降に離婚などをし、次の条件に該当した場合、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度
・婚姻期間中の厚生年金記録があること
・当事者双方の合意または裁判手続きにより案分割合を定めたこと
▽3号分割制度
平成20年5月1日以降に離婚などをし、国民年金の第3号被保険者であった人からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ当事者間で分割することができる制度
※どちらの制度も請求期限(原則、離婚などをした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
鹿児島南年金事務所【電話】099-251-3111
市民課年金係【内線】218
〔山〕市民福祉課市民税務係【内線】122
〔開〕市民福祉課市民税務係【内線】133
■移動援護相談
相談内容:戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦傷病者や戦没者等の妻に対する特別給付金、援護年金、旧軍人の恩給や扶助料などに関すること
日時:12月7日(木)10時30分~14時30分
場所:指宿庁舎3階大会議室A
相談料:無料
その他:
・事前申し込みは必要ありませんので会場へ直接お越しください
・相談内容に関する資料がある場合は持参してください
・来場の際は感染症拡大防止の観点から、マスクの着用や検温の実施などへの協力をお願いします
問合せ:
県社会福祉課恩給係【電話】099-286-2828
地域福祉課社会福祉係【内線】276
■全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
女性を巡る人権問題解決を目的に相談を受け付けます。
法務局職員または人権擁護委員が対応し、秘密は守られます。
期間:11月15日(水)~21日(火)
時間:
・平日 8時30分~19時
・(土)(日) 10時~17時
※(土)(日)は福岡法務局人権擁護部が対応します。
相談電話番号:
鹿児島地方法務局・全国共通ダイヤル【電話】0570-070-810
問合せ:鹿児島地方法務局人権擁護課
【電話】099-259-0684
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